ページ番号1014288 更新日 2024年11月1日
3日前「不要になった靴はありませんか」と突然業者が訪問してきた。ちょうど処分に困っていた靴が何足かあったので見せたところ、靴のほかにアクセサリー類は無いかと聞かれた。「無い」と断ったがしつこく聞いてくるので仕方なく時計を見せると「靴はまとめて600円、時計は5,000円で買い取る」と言われた。時計は売りたくなかったが、断れないまま話が進められ、結局業者が決めた値段で買い取られてしまった。靴は不要だが、時計は高価だったので返して欲しい。
「不用品なら何でも買い取る」などと言って接触し、家に上がったとたん、本当の目的である貴金属などを強引に買い取る「訪問購入」のトラブルが高齢者を中心に増加しています。購入業者には法律で守るべきルールが課せられていますが、ルールを守らない業者も多くトラブルが後を絶ちません。例えば、事例のように突然訪問して買い取りを勧誘することや、あらかじめ承諾を得ていない物品の勧誘をすることは禁止されています。この事例では消費生活センターがクーリング・オフの交渉を行い、靴と時計は返却されましたが、過去にはクーリング・オフ期間中にもかかわらず業者が転売してしまい、相談者の手元に物品が戻らないというケースもありました。トラブルに遭わない為には、まず購入業者から電話や訪問を受けても安易に取り合わないことが大切です。いったん購入業者を家に入れてしまうと貴金属を渡すまで長時間粘られ、強引に買い取られてしまう危険があります。また多くの場合、購入業者は事前に電話をかけてくるので自動通話録音機や留守電機能を使い、勧誘電話に出ないことも有効な対策です。事業者との契約トラブルで困ったら消費生活センターに相談してください。
問い合わせ 消費生活センター 042-495-6212(相談専用)
つながらない場合は、042-495-6211へ
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