ページ番号1013779 更新日 2024年9月13日
「明日からの工事でお宅の前の道を車両が出入りするので挨拶に来ました」と突然業者が訪ねて来た。ドアを開けると「工事のお知らせ」という書面を渡され、「お宅の屋根瓦が浮いていて風で飛ばされそうだ」と言われた。びっくりして業者に屋根にのぼってもらったところ、「かなり老朽化が進んでいる。通行人に怪我をさせる前に修理をしたほうがいい」と急かされ、その場で120万円の屋根の修理工事契約を結んだ。ところが翌日、工事を行っている様子も車両の出入りも無く、工事の挨拶というのは訪問するための口実だったと分かった。騙されたと思い契約をキャンセルしたが、すでに材料を発注済みなので材料費は支払ってもらうと言われた。
突然訪問してきた業者から「お宅の屋根が壊れている」と事実と異なることを告げられ、直ちに修理が必要な状態ではないにもかかわらず、「すぐに工事をしないと危険だ」などと高額な契約を迫られるトラブルが後を絶ちません。最近では偽の「工事のお知らせ」まで用意して信じ込ませ、契約を持ち掛ける業者が現れるなど、騙しの手口が巧妙化しています。「風で飛んだら危ない」「通行人や隣家に被害が出る」などと言われてしまうと冷静さを失い、業者の言われるままに契約を急いでしまいがちですが、その場で点検に応じたりせず、一旦立ち止まり、慎重に判断することが重要です。またクーリング・オフをするとその契約は初めからなかったことになるため、事例のように業者に材料費などを請求されても支払う必要はありません。消費生活センターでは悪質な訪問販売業者への抑止力となるよう、「訪問販売お断りステッカー」を配布しておりますので、ぜひご活用ください。
問い合わせ 消費生活センター 042-495-6212(相談専用)
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