ページ番号1013598 更新日 2024年9月13日
スマホで「定期縛りなし」「初回限定1,980円」の育毛剤の広告を見て、試してみようと思った。注文の途中で1,500円引きクーポンが表示されたので、「クーポンを利用する」というボタンを押し、注文を完了した。商品が届いた後、しばらくして同じ商品が3本届き、18,000円の請求を受けた。業者に初回分しか注文していないと伝えると1,500円クーポンを利用したことで、定期コースに切り替わっているため、4回購入しないと解約できないと言われた。知らずに定期購入にされ、納得できない。
ネット通販の詐欺的な定期購入商法を規制するため、改正特定商取引法では、注文確定の直前に表示される「最終確認画面」に契約内容(商品の数量・支払総額(定期購入契約の場合は2回目以降の代金)・解約条件等)を消費者が容易に確認できるよう表示することが義務づけられました。それにも関わらず、今もなお、一見定期購入だとわからないような最終確認画面を意図的に表示し、消費者に1回限りの契約だと誤解させ申し込ませようとする業者が後を絶ちません。また手口も巧妙化し、最近では「定期縛りなし」の表示を確認したうえで申し込んだはずが、割引クーポンを利用したことで、いつの間にか定期コースに変更されていたという相談が多く寄せられています。最終確認画面が消費者に誤解を与えるような表示だった場合は契約を取り消すことが可能ですが、相談者の多くが証拠となる最終確認画面を保存していないため、解決が困難となっています。事業者との交渉を効果的に進めるには、最終確認画面のスクリーンショットを示すことが有効な手段となります。ネット通販を利用する際にはスクリーンショットを撮る習慣を身につけましょう。
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