ページ番号1013513 更新日 2024年9月13日
スマホで動画を見ていたら「今だけ!初回限定1,980円」「定期縛りなし」という美容液の広告が表示された。この値段で買えるなら試してみようと思い注文し、2日後に商品が届いた。しかし、その10日後に同じ商品が3本届き、今度は18,000円の高額請求を受け驚いた。
同封されていた納品書に「定期コース」の記載があり、定期購入契約になっていることを知った。定期購入の申込みはしていないので2回目の商品は返品したいが、問合せメールの返信はなく、電話も混みあっていてつながらない。利用規約を確認すると定期購入の解約は電話のみとなっていた。このまま電話がつながらないとさらに商品が届き高額請求を受けるのではないかと不安だ。
初回低価格を強調したインターネット広告を見て、「お試し」「1回だけ」のつもりで申し込んだところ、実際は解約手続きを行わない限り定期的に商品が送られてくる定期購入契約となっていたという相談が急増しています。また、解約についても「次回発送日の○日前までに申し出が必要」といった解約期間に制限がある場合や、解約方法が電話のみとなっているにも関わらず電話がつながらない場合があり、トラブルとなっています。
解約方法について民法では限定していません。それに対して事業者の都合で解約方法を制限し実質的に解約しづらい状態に陥らせているこの利用規約は、消費者の利益を一方的に害する条項と解釈され、不当な部分の無効を主張できると考えます。
電話がつながらない場合は、事業者との電話がつながった際に解約した根拠を示せるよう、期間内にメールなどで申し出をし、解約した証拠を残しておきましょう。お困りの際は消費生活センターにご相談ください。
問合せ 消費生活センター 042-495-6212(相談専用)
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