契約書はメールでなく書面で(令和5年9月1日掲載)


ページ番号1013507  更新日 2024年9月13日


[画像]対面で契約を取り交わしている人(47.4KB)

訪問販売や電話勧誘販売の契約書はメールでなく書面でもらいましょう

(事例)

特定商取引法(特商法)が改正され契約書が電子交付されると聞いた。高齢の母が消費者トラブルに遭わないためにどのようなことに気をつければよいか。

(アドバイス)

特商法は消費者と事業者間の契約のうち、特に消費者トラブルが起きやすい取引(訪問販売や電話勧誘販売など)を対象に契約書の交付を義務づけ、一定期間内であれば無条件で解除できるクーリング・オフ制度を定めた法律です。改正前まで契約書は書面(紙)による交付が必要でしたが、デジタル社会推進のため令和5年6月1日から従来の書面交付に加え、電子メールなどの電子データによる交付(以下、電子交付)も可能となりました。消費者が電子交付を承諾しない場合はこれまで通り書面が交付されます。承諾した場合でも消費者がパソコンなどの機器を持ち、必要な操作ができるかなど適合性の確認を受けた上で、承諾したことを示す承諾書面(紙)が交付されるルールとなりました。これまでも高齢者が悪質商法の被害に遭った場合に家族が高齢者宅で契約書を発見し、消費生活センターに繋いでもらうことで被害が回復できた事例が数多くありました。一方、電子交付の場合は当然ながら書面が無いため、周囲がトラブルに気づけないままクーリング・オフ期間が過ぎてしまうことや、次々販売に遭い被害が拡大してしまうことが懸念されます。訪問販売などの不意打ち的な契約をした場合、当センターでは従来どおり書面で交付してもらうことを推奨しています。また電子交付を承諾する場合でも、消費者が希望すれば事業者は第三者にも交付する義務があるので、家族などにも契約書を交付してもらうようにしましょう。法改正の詳しい内容については消費生活センターへお問い合わせください。


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