活用しよう!クーリング・オフ


ページ番号1004017  更新日 2024年9月5日


クーリング・オフ制度は、訪問販売などの不意打ち的な取引やマルチ商法などの複雑でリスクの高い契約をした場合に一定期間であれば、無条件で一方的に契約を解除できる制度です。
詳しいことについては消費生活センターへご相談ください。


市民協働課消費生活係(消費生活センター)
〒204-0021
東京都清瀬市元町1-2-11 生涯学習センター5階
電話番号(直通):042-495-6211
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-6221


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