ページ番号1010911 更新日 2024年9月5日
「たまたま通りかかった業者だが、お宅の屋根が壊れている」との訪問を受けた。
そこで「この家を建てた業者に頼むから大丈夫です」と断ったが「大丈夫じゃないですよ!」としつこく勧誘された。
「裏の○○さんの家で工事を行っている業者だが、お宅の屋根が壊れているのが見えた。台風が来たら瓦が落ちたりして危険もあるのですぐに工事したほうがいい」と突然の訪問を受け、不安になったのでつい話を聞いてしまった。しかし後になってから近所に○○というお宅は無い事が分った。
現在、市内で上記のように不安をあおり契約させる「点検商法」の相談が急増しています。
特定商取引法の訪問販売の規定では、勧誘を断っているにも関わらず業者が引き続き勧誘したり、再勧誘してはいけないと定められています。
事例のような勧誘を受けた場合は・・・・。
対面せずに玄関ドアやインターフォン越しに断りましょう。
それでもしつこく勧誘されて困ったら・・・・。
その場で消費生活センターにお電話ください。
業者の訪問を受けて契約してしまった場合でも、契約後、正式な書面が交付されてから8日以内であればクーリング・オフが可能です。
さらに、実際は屋根が壊れていないにも関わらず、壊れているとウソをつかれて契約した場合は契約取り消しの交渉が可能です。
※ 突然来訪した業者の言葉を鵜呑みにせず、まずは信頼できる業者に屋根の状態を見てもらうなど、契約は慎重に行いましょう。
※ 急かされてもその場で契約をせず、ご家族や消費生活センターに相談しましょう。
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