ページ番号1010156 更新日 2024年6月6日
民法改正により令和4年4月1日から成年年齢が18歳になりました。
成人になると、親などの法定代理人の同意がなくても自分の意思で契約ができ、ローンを組めるようになりますが、代わりに「未成年者取消権」による契約の取り消しができなくなります。
そこにつけこみ若者をターゲットにした悪質な商法に注意しましょう。
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