令和4年4月から成年年齢が18歳になりました


ページ番号1010156  更新日 2024年6月6日


新成人の方は消費者トラブルにご注意ください。

令和4年4月から成年年齢が18歳になりました

民法改正により令和4年4月1日から成年年齢が18歳になりました。

成人になると、親などの法定代理人の同意がなくても自分の意思で契約ができ、ローンを組めるようになりますが、代わりに「未成年者取消権」による契約の取り消しができなくなります。

そこにつけこみ若者をターゲットにした悪質な商法に注意しましょう。

トラブルにあったら
契約や買い物で「困ったな」と思ったら

清瀬市消費生活センターの消費生活相談へ
(相談専用電話) 042-495-6212
(相談日時) 月〜金(祝日・年末年始を除く)
 午前10時から午後4時(正午から午後1時を除く)

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関東財務局東京財務事務所 多重債務相談窓口 03-5842-7475

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