市民相談ご利用の流れ
ページ番号1003998
更新日
2024年9月3日
予約をする
相談希望月の前月15日の午前8時30分から、Webまたは電話または窓口にて承ります。
※15日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、翌開庁日となります。
※申込期日は相談日前日の午後5時までです。
Web予約
このページ下部に「市民相談開設一覧」があります。各相談の【日時等詳細】をご確認のうえ、掲載されている申込みフォームより予約ください。
電話予約
予約電話番号:042-497-1803(平日の午前8時30分から午後5時まで)
受付の際に職員が次のことを伺います。
- ご利用になりたい日時
※相談によって異なります。「市民相談開催一覧」各相談の【日時等詳細】をご確認ください。
- ご住所・お名前・ご年齢・ご連絡先
※ご利用いただける方は、清瀬市内に在住・在勤・在学の方のみです。
- ご相談内容
※相続関係(手続き・税金・登記変更等)、金銭(貸借)関係、家庭内の問題、年金・労働問題など簡単な内容を伺います。
窓口予約
平日の午前8時30分から午後5時まで、市役所2階10番窓口(市民協働課)にて受付しております。
相談日までの準備
- 予約時間と相談場所を確認する。
- ご相談したいポイントをメモ等にまとめる。
- 契約書などの関係資料があれば用意する。
- 相続に関するご相談には、親族関係が分かる簡単なメモを用意する。
相談日当日
- ご予約時間の5分ほど前にお越しいただき、受付係にお声掛けください。
- 交通事故相談は、記録用紙へのご記入がありますので、10分ほど前にお越しください。
- 30分以上前のご来場は、待合スペース等の関係上、ご遠慮ください。
- 会場は、清瀬駅北口アミュービル5階です。(りそな銀行さんと同じビルです。)
継続してご相談になりたい場合は
次回のご予約時に、「前回X月X日の続きです」とお申し出ください。
ただし、前回と同じ相談員が担当するとは限りません。あらかじめご了承ください。
ご利用上の留意点
市民相談は、市民の皆さんの日常生活におけるさまざまな問題について、内容の整理や解決に
向けた情報提供・助言・アドバイスを実施するものです。
以下の事項をお守りください。
- 同一種類のご相談は年度内に3回まで承ります。
- 同一種類のご相談は1か月に1回のみご利用いただけます。
- 相談員の指名はできません。
- 相談中の録音はご遠慮ください。
- 担当した相談員による受任や仲介・あっ旋は一切行いません。
- 裁判所において係争中・調停中の事案、弁護士に依頼中の案件は、ご相談をお受けできません。
- 当日担当する弁護士が相談案件の相手方と受任契約中、また相談を受けていた場合には、相談をお断りします。
市民相談開設一覧
法律相談
- 相談日
- 毎月第1水曜日から第4水曜日
午後1時から4時30分
各日30分7枠
- 相談員
- 弁護士
- 内容
- 夫婦や家庭内の問題、遺産相続、金銭貸借、各種契約、損害賠償
などの法律に関すること
人権身の上相談
- 相談日
- 毎月第1水曜日
午後1時から3時
40分3枠
- 相談員
- 人権擁護委員
- 内容
- 虐待、不当差別、名誉棄損、インターネットによる誹謗中傷、家庭内の問題や日常生活での心配事など
土地家屋調査士相談(境界・測量・登記)
- 相談日
- 毎月第1木曜日
午後1時から3時
30分4枠
- 相談員
- 土地家屋調査士
- 内容
- 土地の境界、分筆・表題登記、接道等に関すること
不動産取引相談
- 相談日
- 毎月第1木曜日
午後1時から3時
30分4枠
- 相談員
- 宅地建物取引士
- 内容
- 土地・建物の売買、賃貸契約など不動産取引に関すること
年金・労働相談
- 相談日
- 毎月第2水曜日
午前9時30分から11時30分
40分3枠
- 相談員
- 社会保険労務士
- 内容
- 年金、社会保険、労働問題に関すること
司法書士相談(登記・相続・遺言)
- 相談日
- 毎月第2水曜日
午後1時から3時30分
30分5枠
- 相談員
- 司法書士
- 内容
- 相続・遺言・贈与等による所有権移転等登記や相続放棄・成年後見手続きに関すること
税務相談
- 相談日
- 毎月第3水曜日
午後1時から4時
30分6枠
- 相談員
- 税理士
- 内容
- 相続税、贈与税、所得税、事業税などの税金に関すること
行政書士相談(相続・遺言書等の手続)
- 相談日
- 毎月第3水曜日
午前9時30分から11時30分
30分4枠
- 相談員
- 行政書士
- 内容
- 相続手続き一般、遺言書・許認可申請手続き時の書類作成に関すること
行政相談
- 相談日
- 毎月第3水曜日
午前9時30分から11時30分
30分4枠
- 相談員
- 行政相談委員
- 内容
- 国や独立行政法人、特殊法人の業務、国が関わっている都道府県・市区町村などの業務に対する要望・苦情など
交通事故相談
- 相談日
- 毎月第4水曜日
午後1時から3時30分
50分3枠
- 相談員
- 弁護士
- 内容
- 示談の進め方や、賠償額の算出方法など
弁護士?司法書士?行政書士?税理士?誰に相談したら良いか迷ったら...
下記ファイルをご参照ください。
予約が満員だったら...
キャンセル待ちも受付しておりますが、各関係機関の相談先もご活用ください。
このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
市民協働課協働係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-1803
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
[0] 清瀬市公式ホームページ
[1] 戻る
Copyright (C) KIYOSE, All Rights Reserved.