ページ番号1012335 更新日 2026年6月25日
医療機関等の窓口では、医療費等の一部を自己負担分として支払います。自己負担割合は毎年8月1日に所得等をもとに判定します。令和8年8月1日からの自己負担割合は、令和8年度の住民税課税所得(課税所得)※1をもとに判定します。
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判 定 基 準 |
区 分 |
自 己 負 担 割 合 |
|---|---|---|
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同じ世帯の被保険者の中に課税所得が 145万円以上の方がいる場合 |
現役並み 所得者 |
3割 |
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以下の(1)(2)の両方に該当する場合 (1)同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上 145万円未満の方がいる (2)「年金収入※2」+「その他の合計所得金額※3」 の合計額が ・被保険者が1人 ………………200万円以上 ・被保険者が2人以上 ……合計320万円以上 |
一定以上所得の ある方 |
2割 |
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同じ世帯の被保険者全員の課税所得が いずれも28万円未満の場合 または、上記(1)に該当するが(2)には該当しない場合 |
一般所得者等 |
1割 |
※住民税非課税世帯の方は、上記に関わらず、1割負担となります。
※1 「住民税課税所得」とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出したものをいいます。市から送付される住民税納税通知書等で確認できます(「課税標準」や「課税される所得金額」など)。令和8年度の住民税課税所得は、令和7年中(1月から12月)の収入、所得等をもとに決定します。
※2 「年金収入」とは、公的年金控除等を差し引く前の、公的年金等の収入金額です。遺族年金や障害年金は含みません。
※3 「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額(給与所得は給与所得控除後さらに10万円を控除した額、長期(短期)譲渡所得は特別控除が受けられる場合は特別控除後の額)から公的年金等に係る雑所得を差し引いた後の金額です。
課税所得が145万円以上でも下表の収入判定基準に該当する場合は「現役並み所得者(3割負担)」の対象外となります。
市で対象の方が下表の収入判定基準に該当することを確認できる場合は申請不要です。
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世帯の 被保険者数 |
収入判定基準 (令和7年1月から12月までの収入) |
|---|---|
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1人 |
383万円未満 ※383万円以上でも、同じ世帯に他の医療保険制度に加入している 70歳〜74歳の者がいる場合は、その者と被保険者の収入合計額が 520万円未満 |
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2人以上 |
合計520万円未満 |
※「収入」とは、所得税法上の収入金額(一括して受け取る退職所得に係る収入金額は除く)であり、必要経費や公的年金控除等を差し引く前の金額です(所得金額ではありません)。
※土地・建物や、上場株式等の譲渡損失を損益通算または繰越控除するため確定申告した場合も、売却時の収入は基準収入額適用申請における収入に含まれます(所得が0円またはマイナスになる場合でも、売却金額が収入となります)。ただし、上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得について、申告不要を選択した場合は含まれません。
月の1日から月末までの1か月ごとの自己負担額が表1・2の限度額を超えた場合は、超えた額を高額療養費として支給します。
高額療養費が支給される場合は、診療月から最短で4か月後に東京都後期高齢者医療広域連合(広域連合)から申請書を送付します(事前申請不要)。なお、一度申請いただくと振込口座が登録されますので、次回以降は登録口座に振り込まれるようになります(申請は不要。広域連合からは支給決定通知が送付されます)。
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負担 割合 |
所得区分 |
外来(個人ごと) |
外来+入院 (世帯ごと) |
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|---|---|---|---|---|---|
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3割 |
現役並み所得V 課税所得690万円以上 |
252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1% |
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| 現役並み所得U 課税所得380万円以上 |
167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1% |
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| 現役並み所得T 課税所得145万円以上 |
80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1% |
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2割 |
一般U |
18,000円 <年間上限144,000円 ※3> |
57,600円 <多数回44,400円 ※2> |
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1割 |
一般T |
18,000円 <年間上限144,000円 ※3> |
57,600円 <多数回44,400円 ※2> |
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住民税 非課税等 ※1 |
区分U |
8,000円 |
24,600円 |
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| 区分T |
15,000円 |
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負担 割合 |
所得区分 |
外来(個人ごと) |
外来+入院 (世帯ごと) |
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|---|---|---|---|---|---|---|
|
3割 |
現役並み所得V 課税所得690万円以上 |
270,300円+(10割分の医療費-901,000円)×1% <年間上限1,680,000円 ※4> |
||||
| 現役並み所得U 課税所得380万円以上 |
179,100円+(10割分の医療費-597,000円)×1% <年間上限1,110,000円 ※4> |
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| 現役並み所得T 課税所得145万円以上 |
85,800円+(10割分の医療費-286,000円)×1% <年間上限530,000円 ※4> |
|||||
|
2割 |
一般U |
22,000円 <年間上限216,000円 ※3> |
61,500円 <多数回44,400円 ※2> <年間上限530,000円 ※4>※5 |
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1割 |
一般T |
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住民税 非課税等 ※1 |
区分U |
11,000円 <年間上限96,000円 ※3> |
25,700円 <多数回24,600円 ※2> <年間上限290,000円 ※4> |
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| 区分T | 8,000円 |
15,700円 <年間上限180,000円 ※4> |
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※1
区分U…世帯全員が住民税非課税世帯である方のうち、区分Tに該当しない方
区分T…(1)住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は80万6千7百円(令和8年8月1日以降は82万6千5百円)を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)、または(2)住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。
※2
診療月を含めた直近12か月間に高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。この多数回該当の回数には、それまで加入していた医療保険(他道府県の後期高齢者医療制度、国保、健康保険、共済)で該当していた回数は含みません。
※3
下記「高額療養費(外来年間合算)」を参照。
※4
令和8年8月1日以降から、外来+入院(世帯ごと)分にも年間の上限額が新設されます。これにより、月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間上限額に達したそれ以上の医療費については、還付を受けることができます。年間とは8月から翌年の7月までを指します。
※5
一部41万円の場合があります。
計算期間(毎年8月1日〜翌年7月31日)のうち、基準日時点で自己負担割合が1割または2割の方の外来(個人ごと)の自己負担の上限金額です。この金額を超えた自己負担があった場合、その超えた額を高額療養費(外来年間合算)として支給します。
※計算期間の基準日は、原則、7月31日です。ただし、計算期間の途中で資格を喪失した場合は、喪失日の前日です。
※計算期間中に高額療養費(1か月ごと)の支給を受けた方については、その支給額を差し引いて自己負担額を算出します。
※計算期間のうち自己負担割合が「3割」であった月の自己負担額は計算対象外となります。
毎年、1年間(8月1日〜翌年7月31日)の後期高齢者医療制度の自己負担額と介護保険制度の利用者負担額の世帯での合算額が、表3の自己負担限度額を超えた場合(500円以下は支給対象外)は、申請により、超えた額を後期高齢者医療制度と介護保険制度のそれぞれから支給します。支給が見込まれる方には毎年3月頃に、広域連合から申請書を送付します。
表3【1年間の自己負担限度額(毎年8月〜翌年7月の1年間】
| 負担割合 | 所得区分 | 後期高齢者医療制度 +介護保険制度 |
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|---|---|---|---|
| 3割 |
現役並み所得V 課税所得690万円以上 |
212万円 | |
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現役並み所得U 課税所得380万円以上 |
141万円 | ||
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現役並み所得T 課税所得145万円以上 |
67万円 | ||
| 2割 | 一般U |
56万円 |
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| 1割 | 一般T | 56万円 | |
| 住民税非課税等 | 区分U | 31万円 | |
| 区分T | 19万円 | ||
保険年金課高齢者保険係
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