後期高齢者医療制度 自己負担割合・自己負担の限度額(令和7年8月1日から)


ページ番号1012335  更新日 2025年5月28日


自己負担の割合

 医療機関等の窓口では、医療費等の一部を自己負担分として支払います。自己負担割合は毎年8月1日に所得等をもとに判定します。令和7年8月1日からの自己負担割合は、令和7年度の住民税課税所得(課税所得)※1をもとに判定します。

自己負担割合

判 定 基 準

区 分

自 己 負 担 割 合 

同じ世帯の被保険者の中に課税所得が

145万円以上の方がいる場合

現役並み

所得者

3割

以下の(1)(2)の両方に該当する場合

 (1)同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上

 145万円未満の方がいる

 (2)「年金収入※2」+「その他の合計所得金額※3

 の合計額が 

 ・被保険者が1人 ………………200万円以上 

 ・被保険者が2人以上 ……合計320万円以上

 

 

 

一定以上所得の

ある方

 

 

 

2割

同じ世帯の被保険者全員の課税所得が

いずれも28万円未満の場合

または、上記(1)に該当するが(2)には該当しない場合

 

一般所得者等

 

1割

※住民税非課税世帯の方は、上記に関わらず、1割負担となります。

※1 「住民税課税所得」とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出したものをいいます。市から送付される住民税納税通知書等で確認できます(「課税標準」や「課税される所得金額」など)。令和7年度の住民税課税所得は、令和6年中(1月から12月)の収入、所得等をもとに決定します。
※2 「年金収入」とは、公的年金控除等を差し引く前の、公的年金等の収入金額です。遺族年金や障害年金は含みません。
※3 「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額(給与所得は給与所得控除後さらに10万円を控除した額、長期(短期)譲渡所得は特別控除が受けられる場合は特別控除後の額)から公的年金等に係る雑所得を差し引いた後の金額です。

「現役並み所得者(3割負担)」に該当しない場合があります

課税所得が145万円以上でも下表の収入判定基準に該当する場合は「現役並み所得者(3割負担)」の対象外となります。

市で対象の方が下表の収入判定基準に該当することを確認できる場合は申請不要です。

収入判定基準(令和6年1月から12月までの収入)

世帯の

 被保険者数 

収入判定基準

 

1人

 383万円未満

 ※383万円以上でも、同じ世帯に他の医療保険制度に加入している

 70歳〜74歳の者がいる場合は、その者と被保険者の収入合計額が

 520万円未満

2人以上

 合計520万円未満

※「収入」とは、所得税法上の収入金額であり、必要経費や公的年金控除等を差し引く前の金額です。

自己負担の限度額と高額療養費

月の1日から月末までの1か月ごとの自己負担額が表1の限度額を超えた場合は、超えた額を高額療養費として支給します。
高額療養費が支給される場合は、診療月から最短で4か月後に東京都後期高齢者医療広域連合から申請書を送付します(事前申請不要)。なお、次回以降は初回申請時の指定口座に振り込みますので、再度の申請は不要です。

【1か月の自己負担限度額】表1

負担

割合

所得区分

外来(個人ごと)

外来+入院

(世帯ごと)

 

 

3割

現役並み所得V
課税所得690万円以上

252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%
<140,100円 ※3>

現役並み所得U
課税所得380万円以上

167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%
<93,000円 ※3>

現役並み所得T
課税所得145万円以上

80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%
<44,400円 ※3>

 

2割

 

一般U

6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10%

または18,000円のいずれか低い方

<144,000円 ※2

57,600円

<44,400円 ※3>

 

 

1割

一般T

18,000円

<144,000円 ※2

57,600円

<44,400円 ※3>

住民税

非課税等 ※1

区分U

 

8,000円

24,600円

区分T

15,000円

※1
区分U…住民税非課税世帯であり、区分Tに該当しない方
区分T…(1)住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は80.67万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)、または(2)住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方

※2
1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)の自己負担額の合計額の上限は144,000円となります(外来年間合算)。

※3
診療月を含めた直近12か月間に4回以上、外来+入院の限度額を超えた高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。

<ご注意>

高額療養費制度における限度額の適用について(認定証の交付は終了)

令和6年12月2日より、認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証)の交付は終了となりましたが、申請に基づき、限度額区分を資格確認書に記載することができます。
以下の表2の「対象となる方」は、限度額区分を記載した「資格確認書」(申請が必要)を提示することで、窓口での自己負担を限度額までとすることができます(保険適用の医療費のみ)。

※現在、お持ちの認定証がある場合、有効期限は令和7年7月31日までです。引き続き表2の対象となる方には、限度額区分を記載した資格確認書(藤色)を交付し、令和7年7月16日に特定記録郵便にて発送します。

※マイナ保険証を提示することで、限度額区分を記載した「資格確認書」の提示は不要となります(医療機関・薬局での情報提供に同意が必要な場合があります)。

【限度額区分を記載する対象となる方】表2

対象となる方

適用される内容
自己負担割合が3割で、同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の方 窓口での自己負担が所得区分の限度額まで。
自己負担割合が1割で、住民税非課税世帯(世帯全員が非課税)の方 窓口での自己負担が所得区分の限度額までとなり、入院時の食費が減額。

※自己負担割合が2割の方は、限度額区分の記載は不要です。


関連リンク


保険年金課高齢者保険係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2050
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415


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