後期高齢者医療制度 概要


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後期高齢者医療制度とは

後期高齢者医療制度は、75歳以上のすべての方と一定の障害のある65歳から74歳までの方を対象とした医療保険制度です。

運営主体は東京都内全市区町村が加入する東京都後期高齢者医療広域連合です。市区町村は、広域連合と連携し、被保険者の皆さんの身近な自治体として、窓口業務や保険料徴収業務などを行います。

詳しくは東京都後期高齢者医療広域連合ホームページをご確認ください。

被保険者となる方

75歳以上の方

加入日:75歳の誕生日当日

75歳になった方は、それまで加入していた医療保険(国民健康保険、健康保険組合や共済組合等の被用者保険)から自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となります。加入に関する申請や手続きは不要です。
該当される方には、75歳の誕生日前月末までに資格確認書を郵送(特定記録郵便)にてお送りします。

※これまで健康保険組合や共済組合等の加入者に扶養されていた被扶養者の方も、75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となります。

※施設入所等で住所地特例の適用を受けている方は、都内の住所移転を除き、その施設等へ住所を移す前の市区町村での加入となります。

※国民健康保険以外の被用者保険(健康保険組合、共済組合)から後期高齢者医療制度へ移行する方に扶養されている74歳以下の方は、国民健康保険などに加入する手続きが必要です。

65歳から74歳までの障害認定を受けた方

加入日:広域連合から認定された日

申請を行い、一定の障害があると東京都後期高齢者医療広域連合に認定されて加入となります。障害認定の申請を希望される方は、保険年金課高齢者保険係までご連絡ください。

申請に必要なもの

印鑑、障害の状態を明らかにするもの(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害年金証書等)、個人番号(マイナンバー)確認書類


※障害認定を受けて被保険者となった方は、それまで加入していた医療保険からの脱退手続きを行ってください。

資格確認書について

後期期高齢者医療制度では被保険者に対し一人一枚、資格確認書が発行されます。この資格確認書には医療費等を支払う際の自己負担割合が記載されていますので、医療機関等の窓口で必ず提示してください。

※マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)をお持ちの方は、マイナ保険証を利用して医療機関等を受診することができます。

※資格確認書の有効期限内でも、世帯構成の変更、所得の更正などにより自己負担割合に変更があった場合は、新しい資格確認書をお送りします。届きましたら、それまでお使いの資格確認書は返却してください。


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