国民健康保険税の計算方法


ページ番号1003681  更新日 2024年10月28日


国民健康保険税の内訳

国民健康保険税は、国民健康保険に加入している全ての世帯にかかる税金です。
世帯主(国保未加入の世帯主も含む)が納税義務者となり、世帯単位で納めていただきます。

国民健康保険税の内訳
区分 内容 対象者
医療分 国民健康保険加入者の医療費の支払い等に使用 加入者全員
後期高齢者支援分 75歳以上の方の医療費支払いへの支援金 加入者全員
介護分 介護保険制度に対する納付金に充てられる 40歳から65歳未満の方

これらは共に、加入者の所得に応じてかかる所得割額、加入人数に係る均等割額の2項目から構成されています。これを世帯単位で加入者ごとに加入期間(月単位)分の計算をし、年税額が決定します。

国民健康保険税率等について

令和6年度の国民健康保険税の税率・限度額・軽減は、以下のとおりです。

税率等一覧
区分/税率 医療分 支援分 介護分
所得割額 5.92% 2.01% 1.90%
均等割額 28,000円 10,000円 13,000円
限度額 65万円 24万円 17万円

所得割

前年中の総所得金額等から基礎控除を引いた金額に税率をかけて計算します。

基礎控除額:(1)43万円(所得2,400万円以下)、(2)29万円(2,400万円超〜2,450万円)、(3)15万円(2,450万円超〜2,500万円)

均等割

計算方法等:(各世帯の加入者)×上記の税額

所得が一定以下の世帯に該当する場合、軽減がかかります。所得がなくても均等割は賦課されます。詳細は下記をご覧ください。

限度額

1世帯あたりの課税限度額です。所得割、均等割を足して限度額を超過した場合、限度額までの課税になります。

国民健康保険税の軽減について

前年の所得が一定基準以下(下記参照)の場合、均等割額が軽減されます。
軽減判定は、世帯主(国民健康保険の加入者でない場合も含む)と世帯の国民健康保険加入者及び特定同一世帯所属者(国保から後期高齢者医療制度へ移行した方)の所得と人数が含まれます。
市・都民税の申告や、確定申告、給与支払報告書の提出、公的年金等支払報告書の提出等による所得及び扶養状況が把握できることが必要です。
未申告の場合、軽減判定ができませんので申告をお願いします。

令和6年度 国民健康保険税の軽減について

軽減一覧

軽減割合

前年の総所得金額等(世帯主と加入者の合計所得)

7割

43万円+ 【(給与・年金所得者の数※)–1 x10万円】以下

5割

43万円+ 【(給与・年金所得者の数※)–1 x10万円】 + (29.5万円 x 加入者数)以下

2割

43万円+ 【(給与・年金所得者の数※)–1 x10万円】 + (54.5万円 x 加入者数)以下

※給与・年金所得者:給与収入55万円超の者、公的年金等の支給が一定額(65歳未満:60万円、65歳以上:110万円)を超える者。税制改正で各所得が10万円上乗せされたため不都合が生じないよう、条件に合致する給与・年金所得者等が2人以上いる場合、軽減基準が10万円ずつ加算されます。

軽減判定所得における注意!

 ※(1)43万円(所得2,400万円以下)、(2)29万円(2,400万円超〜2,450万円)、(3)15万円(2,450万円超〜2,500万円)

 

年度の途中で異動がある場合

年度の途中で加入した場合

加入した月から月割で計算します。
届出をした年月日からではありませんので、ご注意ください。

年度の途中で資格を喪失した場合

資格を喪失した月の前月分までの月割で計算します。
届出をした年月日までではありませんので、ご注意ください。

例:
加入した日:4月1日(転入により)
資格を喪失した日:9月1日(転出により)
この場合、国保税は4月から8月までの5か月分になりますので、実際にお支払いいただくのは、年間合計税額の12分の5の金額となります。

計算例

4月〜翌年3月の12か月間加入していると想定

世帯主一人のみ加入(介護分なし)、前年度の営業所得300万円の場合

300万円から基礎控除43万円を引いて残る257万円に医療分、支援分ごとに所得割の税率をかけ、均等割を足します。

医療分:257万円×5.92%=152,144円 さらに均等割38,000円足して100円未満切り捨てすると190,100円

支援分:257万円×2.01%=51,657円 さらに均等割10,000円を足して100円未満切り捨てすると61,600円

医療分と支援分を足した251,700円がこの世帯の一年間(12か月)分の保険税となります。

世帯主と妻、子(就学児)の3人世帯、世帯主に300万円の給与収入、妻90万円の給与収入、子に収入なし(世帯主の扶養)の場合(介護分はなし)

収入ではなく所得で計算するので世帯主と妻の所得をみると

世帯主の給与所得金額は202万円(源泉徴収票の給与所得控除後と一致)、妻は35万円。

基礎控除43万円をそれぞれ引くと世帯主は159万円ですが、妻はマイナスになるため所得割がかかるのは世帯主の所得のみとなります。

159万円に医療分、支援分ごとに所得割の税率をかけ、均等割を足します。

医療分:159万円×5.92%=94,128円 さらに均等割84,000円(28,000円×3人)を足して100円未満切り捨てすると178,100円

支援分:159万円×2.01%=31,959円 さらに均等割30,000円(10,000円×3人)を足して100円未満切り捨てすると61,900円

医療分と支援分を足した240,000円がこの世帯の一年間(12か月)分の保険税なります。

※国保には扶養はありませんので、18歳未満の子であっても均等割が課税されます。

試算システムを導入しました。下記のリンクより計算ができます。


保険年金課国保係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2047(資格・給付)、042-497-2048(国保税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415


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