ページ番号1006011 更新日 2023年2月14日
新型コロナウィルスに感染、または感染疑いによる療養により労務に服せなかったなかった方向けの傷病手当金に関する案内
清瀬市国民健康保険被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(※)において、傷病手当金を支給します。
※一定の要件があります。詳しくは下記支給要件をご覧ください。
労務に服することができなくなった日から起算して、3日を経過した日から労務に服することができない期間があること。
ただし、給与収入の全部または一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しません。
なお、その受けることができる給与収入の額が、規定により算定される傷病手当金よりも少ないときは、その差額を支給します。
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2×日数
※1日当たりの支給額には上限があります。
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務を服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで)
申請には、医師の意見書(医療機関を受診した場合に限る)及び事業主の証明書が必要となりますが、必ず事前に電話でご相談ください。
電話でお問い合わせいただく際は、お手元に国民健康保険被保険者証(保険証)をご用意ください。
なお、令和5年5月8日以降は、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づける方針が示されたことに伴い、傷病手当金の支給は終了となります。
電話でご相談いただいた後、申請書等をご自宅へ郵送しますので、清瀬市保険年金課国保係へ返送してください。
なお、申請書以外に必要なものは下記のとおりです。(ウ)(エ)(オ)は下記関連ファイルより見本をご覧いただけます。
(電話相談後、申請書とともに書類を一式送付しますので事前にダウンロードしておく必要はありません)
【注意】支給申請には時効があります。傷病手当金の支給申請ができることとなった日の翌日から起算して2年間(労務に服することができなくなった日から4日目の場合、4日目の翌日から2年間、5日目の分は5日目の翌日から2年間)で時効となりますので、ご注意ください。
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保険年金課国保係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2047(資格・給付)、042-497-2048(国保税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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