療養費


ページ番号1003673  更新日 2021年4月23日


こんなとき受けられます

  1. 旅行中や病気などでやむを得ず「保険証」を提示できずに医者にかかったとき
  2. 柔道整復師による治療(骨折・脱臼・外傷性のねんざや打撲等)を受けたとき
  3. 訪問看護ステーションなどを利用したとき
  4. 医師の同意を得て、あんま、はり、きゅう、マッサージなどの施術をうけたとき
  5. コルセット等の補装具をつくったり、重病人の入院や転院などの移送に車代がかかった場合
  6. 海外渡航中に海外の病院等において療養等を受けたとき

上記の1から6等で、保険適用の治療等を受けた場合

注意!

手続きに必要なもの

手続きについて

手続きに必要なものを参考にして必要なものを持ってきていただき、申請書にご記入をしていただきます。
給付の方法はご指定の口座への振込となりますので、振込用の口座をご用意ください。
注:医療費等の代金を支払った日の翌日から起算して、2年を経過すると時効となり申請できませんのでご注意ください。

給付の内容

審査のうえ、各被保険者の給付率に応じて、本来清瀬市側が負担すべき額を払い戻をいたします。
6につきましては、治療内容を日本の診療点数に換算して、お支払いをいたします。


保険年金課国保係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2047(資格・給付)、042-497-2048(国保税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415


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