ページ番号1003669 更新日 2023年3月6日
国民健康保険証(国民健康保険被保険者証)は病気やケガなどでお医者さんにかかるときに必要です。
保険証は一人に1枚交付されます。
取扱いに気をつけ、大切に保管してください。
紛失したときや汚破損したときは速やかに届け出て、再交付を受けてください。
保険証の裏面には、臓器提供の意思表示欄が設けられています。意思表示欄へのご記入にご協力ください。
ジェネリック医薬品とは、低価格なのに、安全性は新薬と同等と認められている後発医薬品のことです。
ジェネリック医薬品を希望する意思表示カードを保険証と一緒にお使いください。
希望カードは保険年金課にて配布しています。
専用のカードリーダーが設置された医療機関・薬局で毎ナンバーカードが健康保険証として利用できます。
利用には事前の登録が必要です。
皆様が病気やケガのため国民健康保険で受診された場合、医療機関等へ支払われる医療費は皆さまの負担された国民健康保険税と国や東京都からの補助金等によってまかなわれています。これにより、医療費の一部を負担するだけで診療を受けることができます。
医療費の自己負担割合は年齢により異なります。
[画像]図:自己負担割合 小学校入学前2割 小学校入学後70歳未満3割 70歳以上75歳未満2割(現役並み所得者は3割)(24.4KB)現役並み所得者:一定の所得のある方 同一世帯に住民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。ただし70歳以上75歳未満の国保加入者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は、申請により「一般」の区分と同様となります。また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行した方(旧国保被保険者)がいて高齢者国保単身世帯になった場合、住民税課税所得が145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は、申請により「一般」の区分と同様となります。
紹介状なしで大病院の外来で受診する場合、初診で7,000円(歯科5,000円)以上の別途負担が生じます。
かかりつけ医に紹介状をもらってから受診するようにしましょう。
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保険年金課国保係
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電話番号(直通):042-497-2047(資格・給付)、042-497-2048(国保税)
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