ページ番号1003668 更新日 2020年8月30日
指定する特定疾病は
です。
高額な治療費を長期間継続して行う必要がある特定疾病の人は「特定疾病療養受給証」(申請により交付)を病院などの窓口に提示すれば、毎月自己負担が年齢に限らず1万円(ただし、慢性腎不全で人工透析を必要とする70歳未満の上位所得者については1ヶ月2万円)までとなります。
保険年金課国保係
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