ページ番号1003661 更新日 2020年8月30日
社会保険等への加入や清瀬市外へ転出された人が、清瀬市の国民健康保険(国保)の資格がなくなったのにもかかわらず、国保の保険証を使用して医療機関等を受診した場合や、遡って国保の資格を喪失した場合に、清瀬市が医療機関等へ支払った医療費(7割〜8割)を返還していただきます。
これを「不当利得」と呼びます。
不当利得は、民法第703条の規定(不当利得の返還義務)により、清瀬市から医療費として保険給付した金額を請求しますので、返還する必要があります。
なお、清瀬市へ返還した保険給付費は受診時に加入していた健康保険の保険者へ請求することができますが、原則として時効(医療機関で支払いをした日の翌日から2年)を経過すると請求権が消滅します。
詳しい手続きの方法は受診時に加入していた保険者へお問い合わせください。
など、清瀬市の資格を失った後に国保の保険証を使って受診した場合が該当します。
皆様が病気やケガのため国民健康保険で受診された場合、医療機関等へ支払われる医療費は皆さまの負担された国民健康保険税と国や東京都からの補助金等によってまかわれています。これにより、医療費の一部を負担するだけで診療を受けることができます。
※4.5の「療養費」の請求について詳細は受診時に加入していた健康保険の保険者へお尋ねください。
また、時効により、療養費の請求ができない場合でも、医療費の保険給付分について清瀬市へ返還しなくてはなりません。
国保資格喪失後受診による医療費の保険給付について、清瀬市では医療機関等に協力を求め、極力、受診時の健康保険の保険者へ請求を変更していただいています。
また、受診時に加入していた、健康保険が他の国民健康保険や全国健康保険協会の場合には、保険者である清瀬市と直接調整することが可能な場合があります(「保険者間調整」といいます)。
上記のいずれかの方法も該当できなかった場合、直接、保険給付を受けた本人へ医療費の返還請求を行ないます。
医療機関等の受診時には、毎回保険証を提示してください。
就職や扶養に入るため社会保険に加入したり、清瀬市外へ転出するなど、保険証が変更になった場合は、その旨を医療機関等に伝えてください。
※月の途中で保険証が変更になった場合は、ご自身で医療機関等に伝えていただくことで、正しい保険者へ保険給付の請求変更がスムーズに進みます。
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保険年金課国保係
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東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2047(資格・給付)、042-497-2048(国保税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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