社会保険に加入された方へ(国民健康保険脱退の手続き)


ページ番号1003656  更新日 2026年7月2日


3月から4月にかけて窓口が大変込み合います。お急ぎの方はオンラインからの申請をお願いします。

社会保険に加入された方は国民健康保険脱退の手続きをお願いします

職場の健康保険に加入した・家族の健康保険の被扶養者になったなど、社会保険に加入された方は、これまで加入されていた国民健康保険の脱退手続きが必要です。

新しく加入された社会保険の資格が確認できるものがお手元に届いてから、オンラインまたは窓口にて脱退のお手続きを行ってください。

電子申請

以下のリンクよりオンラインで脱退のお手続きができます。

用意するもの

 

1 清瀬市国民健康保険に関するもの

上記2つのうちいずれか。
※紛失等でご用意いただけない場合は、顔写真付きの身分証明書をご用意ください。

2 新たに加入した健康保険に関するもの

上記3つのうちいずれか。

窓口でのお手続き

用意するもの

1 清瀬市国民健康保険に関するもの

※紛失等でご用意いただけない場合は不要です。

上記2つのうちいずれか。

2 新たに加入した健康保険に関するもの

上記2つのうちいずれか。

3 申請に来られる方の顔写真付きの本人確認書類
4 清瀬市国民健康保険届出書(保険年金課窓口にてご記入いただけます)

 

※脱退する方と別の世帯の方がお手続きに来られる場合は、上記に加えて委任状が必要です。

届け出をしないと

国民健康保険税納付の義務がなくなりません

国民健康保険から脱退できていないため、いつまでも加入されているものとして課税され続けます。

課税されたまま納付期限を過ぎると

納付期限を過ぎると、督促が行われ、さらに催告書が届くなど滞納措置を受ける場合があります。

(社会保険加入後に)国民健康保険を使ってしまった場合

社会保険に加入した後も、従来のまま国民健康保険の資格を提示して医療機関を受診した場合は、清瀬市が負担した医療費(7割分)をお返しいただくことになります。(清瀬市に返還後、本来加入している社会保険の保険者に請求することができます(2年以内))

マイナ保険証を利用している方でも、社会保険の加入手続き中や、手続き後間もない期間に医療機関を受診される際は、医療機関での受付時に社会保険に切り替わっているかをご確認ください。

 

国民健康保険税額の変更(精算)について

4月から6月に手続きした場合

税額を再計算し、7月中旬に国民健康保険税納税・更正通知書をお届けします。

7月から3月に手続きした場合

税額を再計算し、翌月中旬に国民健康保険税納税・更正通知書をお届けします。


関連リンク


保険年金課国保係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2047(資格・給付)、042-497-2048(国保税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415


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