騒音規制法・振動規制法の特定施設


ページ番号1011957  更新日 2024年3月6日


騒音規制法・振動規制法の特定施設とは

・騒音規制法・振動規制法で定める、著しい騒音や振動を発生する施設「特定施設」を設置する者は、騒音・振動の規制基準を遵守しなければなりません。

・市内の指定地域内に特定施設を設置する場合、「特定施設設置届出書」の届出が必要です。また、設置後の変更や全廃の際にも届出が必要です。

・工事が開始される30日前までに届出を行ってください。

・届出にあたっては、事前に環境課までご相談ください。

届出対象となる特定施設

騒音規制法・振動規制法に定める特定施設は、以下のリンク先(東京都環境局ホームページ)にてご確認ください。

届出に必要な書類

 

 届出書の内該当するものに加えて、以下の書類一式を揃え、直接、環境課の窓口へご提出ください(郵送は受け付けておりません)。

  1. 各種届出書(本ページ下部の関連ファイルより)
  2. 騒音・振動防止の方法
  3. 案内図(100m以内付近見取図)
  4. 敷地・建物配置図(近隣関係図)
  5. 平面図(施設配置図)
  6. 立面図
  7. 該当の設備の構造や出力がわかるもの(機械カタログ等)
  8. その他必要な書類

 ※正副2部作成すること
 ※届出書は、騒音・振動とで別になっております。


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環境課環境政策係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-2099
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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