ページ番号1011957 更新日 2024年3月6日
・騒音規制法・振動規制法で定める、著しい騒音や振動を発生する施設「特定施設」を設置する者は、騒音・振動の規制基準を遵守しなければなりません。
・市内の指定地域内に特定施設を設置する場合、「特定施設設置届出書」の届出が必要です。また、設置後の変更や全廃の際にも届出が必要です。
・工事が開始される30日前までに届出を行ってください。
・届出にあたっては、事前に環境課までご相談ください。
騒音規制法・振動規制法に定める特定施設は、以下のリンク先(東京都環境局ホームページ)にてご確認ください。
届出書の内該当するものに加えて、以下の書類一式を揃え、直接、環境課の窓口へご提出ください(郵送は受け付けておりません)。
※正副2部作成すること
※届出書は、騒音・振動とで別になっております。
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環境課環境政策係
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東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-2099
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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