ページ番号1003867 更新日 2024年11月19日
騒音規制法及び振動規制法では、建設工事として行われる作業で著しい騒音や振動を発生させる作業を「特定建設作業」としています。
該当する建設作業の施工者は、その作業内容などについて、作業開始の7日前までに届け出ることが義務づけられています。
下記の「提出書類」に示した提出書類を必要部数揃えて、清瀬市役所3階 環境課 窓口へ直接提出してください。
特定建設作業を行う元請業者
作業開始の7日前まで
2部(正・副)
※なお、建設リサイクル法の届出は東京都多摩建築指導事務所となります。
下記の「問い合わせ先」を参照下さい。
清瀬市市民環境部環境課
電話:042-497-2099
東京都多摩建築指導事務所
建築指導第二課
東京都小平市花小金井1-6-20(小平合同庁舎内)
電話:042-464-0010(直通)
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環境課環境政策係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-2099
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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