ページ番号1003850 更新日 2023年8月24日
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に基づき、昔は珍しくなかったこのような風景は、現在全面的に制限されています。『昔からこうしていたし、特に苦情もなかったけど』といった考え方は、時代に応じて変えていく必要があります。
清瀬市は、都心下のベッドタウンとして近年、住宅も増えて来ています。市に、この「家庭用焼却炉によるごみの焼却」または「ドラム缶や簡易な囲いの中でのごみの焼却」による、降ってくる灰やこびり付く煤、舞う火の粉、立ち上る煙による被害に関する苦情が寄せられています。
最近の住宅は、二十四時間換気システムの使用を義務付けられているため、窓を閉めていても外の臭いが入ってきてしまいます。また、ベランダに干した洗濯物に煙の臭いがつくと、そのまま収納することもできずに洗濯のやり直しとなり、周囲の住宅に多大な迷惑をもたらしている事にもなります。
ごみはごみとして市の定めた規定に沿って処分し、集積所に出せないほどの、大量に処分する必要のある植物や枝葉は、柳泉園組合への持ち込み(有料)もできます。このように、焼却によらない処分方法を選択しましょう。
よく、補助燃焼装置等を備えた、「ダイオキシン類対策特別措置法の対象外」「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の構造基準に適合」と宣伝している、高性能小型焼却炉が販売されています。確かに企業努力によって、上記法令に関しては問題の無い性能を達成しているものが多くを占めるのですが、あくまで「一部地域を除く」扱いです。
これらの小型焼却炉は、東京都の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則別表の基準を満たすものがまだ登場していないため、せっかく高価な代金で購入しても、清瀬市内では使えません(記事更新日現在)。
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