工場立地法に基づく届出のご案内
ページ番号1003859
更新日
2021年10月22日
工場立地法は、工場立地の適正化を図るため、国が、製造業等に属する事業者が拠るべき基準として、製造業等の業種の区分に応じ、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合を定めた準則を公表し、特定工場を設置する事業者に対してこれらを遵守するよう義務付け、届出内容が準則不適合の場合は、市長から勧告、変更命令が行われる制度となっています。
届出書類の提出先は、清瀬市市民環境部環境課です。
- ※清瀬市には、同法の準則緩和に関係する独自条例は、ありません。
- ※届出の概要については、次のファイルをご覧ください。
届出対象工場(特定工場)
業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地熱・太陽光発電所を除く)
規模:敷地面積9,000u以上 又は建築面積の合計が3,000u以上
届出が必要な場合
- 特定工場を新設する場合
- 生産施設を増設する場合
- 生産施設のスクラップアンドビルドを実施する場合
- 緑地・環境施設面積を移設する際、当該面積が減少する場合
- 業種を変更する場合
- 敷地面積を変更する場合
- 特定工場の氏名又は名称及び住所を変更した場合
- 売買・合併等により地位の承継を実施した場合
- 特定工場を廃止した場合
届出が必要ない場合
- 代表者の変更
- 生産施設に変更のない建築面積を変更する場合(例:倉庫の新設)
- 修繕による生産面積の変更で、増加する面積が30u未満の場合
- 緑地・環境施設面積を移設する際、当該面積に変更のない時又は面積が増加する場合
- 生産施設を減少する場合
届出の時期
- 新設・変更の場合は、工事着工の90日前。
届出が受理された日から90日間は、原則として工事に着手してはならないことになっています。(法第11条)
※事業者が実施の制限期間の短縮申請を行った場合は、期間を最短30日間まで短縮できますが、届出内容が法第9条の勧告の要件に該当しない事が必要条件です。
- その他の場合は、遅滞なく
届出書類の提出先
- 届出書類のあて先:清瀬市長
- 提出部数:1部 ただし、控に受領印が必要な場合は、あらかじめもう一部ご用意の上、提出時にお申し付けください。
- 届出書類の提出先:市民環境部 環境課 市役所本庁3階
届出に必要な書類
届出の種類によって異なります。『届出書類一覧表』をご覧ください。
関連リンク
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環境課環境政策係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-2099
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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