工場立地法に基づく届出のご案内


ページ番号1003859  更新日 2021年10月22日


工場立地法は、工場立地の適正化を図るため、国が、製造業等に属する事業者が拠るべき基準として、製造業等の業種の区分に応じ、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合を定めた準則を公表し、特定工場を設置する事業者に対してこれらを遵守するよう義務付け、届出内容が準則不適合の場合は、市長から勧告、変更命令が行われる制度となっています。

届出書類の提出先は、清瀬市市民環境部環境課です。

届出対象工場(特定工場)

業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地熱・太陽光発電所を除く)
規模:敷地面積9,000u以上 又は建築面積の合計が3,000u以上

届出が必要な場合

届出が必要ない場合

届出の時期

届出書類の提出先

届出に必要な書類

届出の種類によって異なります。『届出書類一覧表』をご覧ください。


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環境課環境政策係
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