野外焼却の禁止


ページ番号1003854  更新日 2024年8月8日


都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に基づき原則禁止!

 自宅の庭や畑、河川などでゴミ等の焼却、いわゆる(野焼き)は、その煙や臭い、焼却により発生する有害物質等により、人の健康、建物、洗濯物などへの悪影響を与え、更には火災の原因となるおそれがあります。
 実際に清瀬市でも、「野焼き」により「煙で咳が止まらない」「洗濯物が干せない」「火災になりそうで怖い」等の苦情が寄せられています。
 現在、野焼きすることは、「廃棄物処理法第16条の2」及び「環境確保条例第126条」により禁止されています。
 この「野焼き」には缶の中での焼却、ブロック積み焼却、穴を掘っての焼却、基準を満たしていない焼却装置での焼却も含みます。
 ゴミや資源物は、市のごみ収集や資源として出すなど、適正に処理しましょう。

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焼却禁止の例外

廃棄物処理法施行令第14条において、焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却について以下のとおり掲げられています。

  1. 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却。
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却。
  3. 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却。
  4. 農業、林業、又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却。

 

環境確保条例第126条のただし書きとして「規則で定める小規模の廃棄物焼却炉による焼却及び伝統的行事等の焼却行為については、この限りでない」とされているものが、環境各保条例施行規則第62条第2項において以下のとおり掲げられています。

 ただし、下記については、「周辺地域の生活環境への支障の防止にできる限り配慮したものとする」とされています。

  1. 伝統的行事及び風俗慣習上の行事のための焼却行為
  2. 学校教育及び社会教育活動上必要な焼却行為
  3. 前二号に掲げるもののほか、知事が特にやむを得ないと認める焼却行為

 

焼却禁止の例外となる具体例

  1. 災害等の予防・応急対策のための焼却。
  2. 消火訓練や消防訓練のための焼却。
  3. 家畜伝染病予防法(昭和二六年法律第一六六号)に基づく患畜又は擬似患畜の死体の焼却、森林病害虫等防除法(昭和二五年法律第五三号)による駆除命令に基づく森林病害虫の付着している枝条又は樹皮の焼却。
  4. 人が利用する風呂や暖炉(薪ストーブ含む)の過熱のための木材等の焼却。
  5. 神社の御札、御守り、正月飾り等の焼却。
  6. どんと焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却。
  7. 農作物の収穫時に出た茎や葉等の残さの焼却や、肥料として使うため冬の間にたまった枯れ草やワラを燃やして灰にする焼却等、病害虫防除や土壌改良等に農業を営む上で必要な焼却。
  8. 一過性の軽微なたき火やキャンプファイアーにおける木材や木くずの焼却。

 

例外となる焼却行為にがいとうする場合でも必ず守ってください

  1. 火災とまぎらわしい煙または火炎を発生するおそれのある焼却行為を行う場合、事前に消防署へ届け出を行ってください。
  2. 周辺の方への影響を考慮し、風の向きや強さ、行う時間帯を考慮してください。
    また、可能な限り周辺への周知を行う等、トラブルにならないよう注意してください。
  3. 煙の量や臭いが近所の迷惑にならない程度の量にとどめてください。
    植物は良く乾かして煙の発生量を抑えてください。
  4. 必ず、人がそばにいる状態で行ってください。
    無人の状態で行うことは、火災の恐れがあり、きわめて危険な行為です。
  5. ビニール、ゴム、プラスチック等、生活環境の保全上著しい支障を生ずるものの焼却はできません。
  6. 焼却禁止の例外に該当する場合でも、周辺環境への悪影響や健康被害が発生し、通報や苦情が発生した場合は、現場での指導の対象になりますので、速やかに焼却の中止をお願いします。

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