事業系のごみの出し方


ページ番号1003778  更新日 2023年8月30日


事業系ごみ(事業系一般廃棄物)の処理方法

商店・オフィス・飲食店等から出るすべてのごみは、事業系ごみとなります。
(事業系ごみは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物とに分類されますが、産業廃棄物は産業廃棄物収集運搬業許可証をもっている業者に処理を委託して下さい。産業廃棄物処理業許可業者については、東京都の産業廃棄物対策課のホームページより検索できます。)

事業系ごみは、事業者自らの責任において適正に処理することが義務付けられています。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条及び清瀬市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例第16条第2項)
「自らの責任において適正に処理すること」とは、自家処理だけでなく、一般廃棄物の収集運搬に関しては一般廃棄物収集運搬許可を受けた者、一般廃棄物の処分に関しては一般廃棄物処分業許可を受けた者(以下「許可業者」という)へ処理を委託することも含みます。

また、事業用大規模建築物の所有者は、条例の定めるところにより、廃棄物の減量及び再利用に関する計画を提出していただく必要があります。

処理方法1 市の許可業者に収集運搬・処分を委託する

市の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者に収集を委託してください。
日時・場所・料金等は業者と相談のうえ契約して下さい。

リサイクル可能な特に紙類については、処理業者と相談のうえ、できるだけ資源物としてリサイクルされるよう心掛けて下さい。
また、食品関連事業者にあっては、食品循環資源の再生利用等に取り組むこととされています。(食品リサイクル法)

一般廃棄物収集運搬許可業者については下記をクリックして下さい。

処理方法2 事業系ごみ用指定収集袋での収集(可燃・容プラ)

事業系一般廃棄物の処理は、通常では処理方法1の様に許可業者に委託してもらうことになりますが、排出量が1日40リットル未満の事業所については、事業系ごみ用指定収集袋で市の収集に出すことができます。ただし、一度の収集に出せるのは最大で2袋までとなります。

注:事業系の粗大ごみ、資源ごみ、有害ごみ、産業廃棄物は市では収集できませんので、許可業者に委託して下さい。

事業系ごみ用指定収集袋の購入について

令和5年9月16日(土曜日)より事業系ごみ用指定収集袋の購入は市内公共施設のみになります。ただし、令和5年9月15日(金曜日)までは指定収集袋等取扱店でも購入できます。

事業系ごみ用指定収集袋の排出場所について

2020年10月1日より戸別収集の開始に伴い、従来のステーション方式ではなく事業所の敷地内に排出していただくことになります。これまでステーション方式で排出していた事業所については、収集開始のための申請を環境課ごみ減量推進係まで提出していただくことになります。

申請書については下記のリンクをクリックしてください。


環境課ごみ減量推進係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-493-3750
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-9333


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