ページ番号1003423 更新日 2020年10月12日
国際放射線防護委員会(ICRP)勧告では、一般公衆に対する放射線量限度を、年間1ミリシーベルト以下としています。これは、一般の人が受ける放射線の量をなるべく低く抑えようとするための指標であり、健康に影響を及ぼすか否かを示す基準ではありません。また、この指標値には、
(日本の環境放射能と放射線については、下記関連リンクをご覧ください)。
があります。
この値を基に、清瀬市内の空間放射線量測定における「対応基準」を以下のように考えました。
「年間1ミリシーベルト以下」(=「年間1,000マイクロシーベルト以下」)を基に、毎時の値を算出します。その条件として、一般の人の生活モデルとして国の原子力安全委員会で採用している方法を参考にします。1日8時間屋外活動を行い、残りの16時間は木造の家屋にいると仮定しています。木造の家屋にいた場合の「低減係数」は、原子力安全委員会発行の「原子力施設等の防災対策について」※1に記載されている「0.4」を、屋外にいた場合の「低減係数」は「1.0」を使用しています。
1000マイクロシーベルト÷365日÷24時間÷{(16時間÷24時間×0.4<低減係数>)+(8時間÷24時間×1.0<低減係数>)}=0.19マイクロシーベルト/時
この「0.19」には、自然放射線量が含まれていません。そこで、東京都の示す自然放射線量の国内平均値である0.05マイクロシーベルト/時注2を加算します。
0.19マイクロシーベルト/時+0.05マイクロシーベルト/時=0.24マイクロシーベルト/時
(注)注1・注2については下記関連リンクをご覧ください。
『0.24マイクロシーベルト/時』の基となる「ICRP」の年間1ミリシーベルトには、外部被ばくと内部ばくが含まれます。このたび、測定に伴い清瀬市が算出した毎時0.24マイクロシーベルトは、内部被ばく(呼吸によるもの・食物摂取によるもの)を含めた計算ではありません。
1)呼吸や2)食物摂取によるものについては、以下のように考えています。
(注)注3については、下記関連リンクをご覧ください。
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