ページ番号1013441 更新日 2024年4月1日
この事業は、居住する旧耐震基準で建築された木造民間賃貸住宅から耐震基準を満たした民間賃貸住宅に住み替えることで、住環境の改善や居住の安全及び安心を図ることを目的としています。
清瀬市では、耐震基準を満たした民間賃貸住宅に住み替える世帯に対して、住み替えに要する引越し費用の一部を助成します。
助成にあたっては事前相談が必要となりますので、助成を希望される方は、必ず事前に都市計画課へご相談ください。
次の全ての要件を満たしていることが必要です。
【転居前(清瀬市内)の住宅】
1.木造民間賃貸住宅で昭和56年5月31日以前に建築されていること
2.申請者又は同居者が所有者と賃貸契約を締結し、家賃を支払う民間賃貸住宅であること
【転居後(清瀬市内)の住宅】
1.木造民間賃貸住宅にあっては、平成12年6月1日以降に建築されていること、非木造民間賃貸住宅にあっては、昭和56年6月1日以降に建築されていること
2.申請者又は同居者が所有者と賃貸契約を締結し、家賃を支払う民間賃貸住宅であること
※市営住宅、都営住宅、JKK東京住宅は対象外
【その他】
1.清瀬市に住所を有していること
2.転居者全員の市税滞納がないこと
3.生活保護を受給していないこと
4.転居前の住宅の直近6ヵ月間の家賃未払いがないこと
5.暴力団員等ではないこと
1.引越し費用(転居のために引越し事業者等に支払う運送費用及びこれに付帯する荷造り等のサービス費用)
2.消費税を含む
助成対象費用の2分の1以内で、20万円を上限とします。
注:1 100円未満は切り捨てです。
注:2 助成金の総額は、毎年度予算に定める範囲とします。
交付申請ができる期間は、転居予定日の1ヵ月前までとします。
助成金の請求をすることができる期間は転居日から3ヵ月以内です。
関連ファイルをご参照ください。ご不明点等がございましたら、都市計画課までお問い合わせください。
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都市計画課都市計画係
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