ページ番号1003412 更新日 2020年8月30日
被災地の自治体への寄附金、自治体を通じての被災者への義援金は「ふるさと寄附金」として住民税・所得税の控除が受けられます。日本赤十字社や中央共同募金会等への義援金も「ふるさと寄附金」として控除が受けられます。詳しくは下記関連リンクの総務省東日本大震災関連情報ホームページをご覧ください。
課税課市民税係
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東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
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