ページ番号1003407 更新日 2020年8月30日
大震災により被害を受けられた方は、軽減・免除が受けられることがあります。税務署で手続きを行うことで所得税が還付となる可能性があります。詳しくは、最寄りの税務署にお問合せいただくか、下記関連リンクの国税庁ホームページをご覧ください。
大震災により被害を受けられた方は雑損控除の特例、及び雑損失の繰越控除の特例が受けられます。
東日本大震災により住宅や家財等について生じた損失について以下の措置を講じます。
課税課市民税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2040(市民税)
042-497-2041(軽自動車税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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