ページ番号1003366 更新日 2020年8月30日
市民の方が、地震や風水害等の自然災害により被害を受けられた場合、法令等に基づき、災害弔慰金や災害障害見舞金の支給を行います。
災害により死亡した方(行方不明を含む)で、被害を受けた当時清瀬市に住所を有していた方の遺族。遺族の範囲は次のとおりです。
※配偶者については死亡当時の事実婚を含み、事実上の離婚を除きます。
生計維持者の死亡:500万円
その他の方の死亡:250万円
※当該災害において、下記の「災害障害見舞金」の支給を受けている場合は、上記の額から支給を受けた「災害障害見舞金」の額を除いた額の支給となります。
上記「災害弔慰金」と同様の災害において、被災当時清瀬市に住所を有し、下記に掲げる障害を受けた方。
生計維持者が重度の障害を受けた場合:250万円
その他の方が重度の障害を受けた場合:125万円
福祉総務課福祉総務係
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