ページ番号1003365 更新日 2020年8月30日
都内において災害救助法が適用された災害により、被害を受けた世帯に対して、生活の再建を支援するための資金の貸付を行います。
災害発生時に、市内に居住の世帯で、次のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主(但し、所得制限があります)
前年の世帯の合計所得額が以下の額未満の世帯
※ただし、住居が滅失した場合にあっては1,270万円未満となります。
当該負傷のみ:150万円
家財の3分の1以上の損害:250万円
住居の半壊:270万円(※350万円)
住居の全壊:350万円
家財の3分の1以上の損害:150万円
住居の半壊:170万円(※250万円)
住居の全壊(全体の滅失または流失の場合を除く):250万円(※350万円)
住居の全体の滅失または流失:350万円
※被災した住居を立て直すに際し、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、( )内の金額が貸付限度額となる。
国制度の最大限度額を超えて、なお貸付金が必要な場合一律150万円(都制度)の貸付制度があります。
貸付限度額は、家屋等の損害の状況及び世帯主の被災状況により異なります。詳しくは下記までお問合せください。
年1%(据置期間は無利子)但し、連帯保証人を立てる場合は、無利子
10年(据置期間3年を含む)
福祉総務課福祉総務係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2056
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-9990
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