土砂災害警戒区域などの指定


ページ番号1003356  更新日 2023年11月28日


東京都は土砂災害防止法に基づき、清瀬市内の一部地域を土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域に指定しています。市内で指定されている区域は次のとおりです。指定箇所の詳細については、下部にあります東京都ホームページをご参照ください。

なお、区域の指定後は、おおむね5年ごとに区域指定された地域全域を確認しています。地形や構造物の状態等に変化があった場合は、再度調査を実施し、その結果に基づき、区域指定の見直しを行います。

土砂災害警戒区域

平成30年1月30日に指定された区域

野塩1丁目・2丁目の一部
中里2丁目・3丁目・4丁目・6丁目の一部

令和5年11月28日に指定された区域

野塩1丁目・2丁目の一部
中里2丁目の一部

土砂災害特別警戒区域

平成30年1月30日に指定された区域

野塩1丁目・2丁目の一部
中里2丁目・4丁目・6丁目の一部

令和5年11月28日に指定された区域

野塩1丁目・2丁目の一部
中里2丁目の一部

土砂災害から身を守るために

土砂災害は一瞬にして、尊い生命や家屋などの貴重な財産を奪うなど、甚大な被害をもたらします。土砂災害の被害を防ぐためには、一人ひとりが土砂災害から身を守れるように備えておくことが重要です。

自分の地域を確認しましょう。

自分の家や住んでいる地域が土砂災害警戒区域・特別警戒区域になっているか事前に確認しましょう。

気象情報を収集しましょう。

大雨の時は積極的に気象情報を入手しましょう。

※電話042-495-7070にて防災行政無線から放送された内容を電話で確認することができます。

早めに避難しましょう。

市は、土砂災害の恐れがあると判断した場合には、状況に応じて、高齢者等避難・避難指示・緊急安全確保を発令します。防災行政無線などで対象の地域へ周知を行い、避難を促します。

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域とは

土砂災害警戒区域

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命または身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。

土砂災害特別警戒区域

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。

問い合わせ先

東京都建設局河川部計画課土砂災害対策担当 電話:03-5320-5429、03-5320-5394
公益財団法人東京都公園協会立川事務所土砂災害係 電話:042-527-9761


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