防犯カメラの設置及び運用


ページ番号1003443  更新日 2024年11月11日


清瀬市防犯カメラの設置及び運用に関する条例

市では、清瀬市安全安心まちづくり条例に基づき、市民が安全及び安心して暮らせるまちを実現するため、「清瀬市防犯カメラの設置及び運用に関する条例」を平成27年10月1日より施行することとなりました。この条例を補完するために、条例解説及びガイドラインを策定しました。
これから防犯カメラ設置を検討されている方はもとより、すでに防犯カメラを設置・運用されている方にもこの条例解説及びガイドラインを活用し、適正な設置・運用を図っていただきますようお願い致します。

防犯カメラの設置に関する補助金をご活用ください!

清瀬市では、東京都の補助金を活用し、自治会などの地域団体を対象に、防犯カメラ設置の補助金(清瀬市地域見守り活動における防犯設備整備事業補助金)を実施しています。

補助率は総額の6分の5(千円未満切り捨て)となっております。

また、この補助金の交付を受けて設置した防犯カメラの電気代や共架料、維持管理経費などに対する補助金もあります。

補助金を交付するには防犯に関する地域見守り活動を実施するなど、一定の要件があります。ご興味のある方は下記担当までお問い合わせください。

※事前審査がありますので、本補助事業の実施には時間を要します。お早めにご相談ください。


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防災防犯課防災防犯係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-1847(防災に関すること)
電話番号(直通):042-497-1848(防犯に関すること)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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