児童手当 届出内容に変更があるとき(第2子以降の出生・転居等)


ページ番号1005282  更新日 2023年4月17日


児童手当に関して、届出いただいている内容に変更があるときには、各手続きが必要になります。手続きの内容については、下記をご覧ください。

額改定(増額)認定請求

既に児童手当の支給を受けている方で、第2子以降の出生等により支給対象となる児童が増えたときには、児童手当の額改定認定請求が必要です。
なお、額改定(増額)については申請をいただいた翌月分から増額となります。申請が遅れますと、遅れた月分の児童手当の支給を受けることができませんので、必ず同月内(月末の場合は15日以内)に申請をしてください。

提出書類

児童手当・特例給付 額改定認定請求書・届

住所変更

清瀬市内で転居された方は、住所変更の手続きが必要です。
この手続きをしていただかないと、清瀬市子育て支援課子育て支援係からの書類が届かなくなる場合がありますので、必ず手続きをお願いいたします。

提出書類

児童手当・特例給付 氏名・住所変更届

児童のみが住所を変更する場合や受給者が単身赴任等の理由により、児童と別居する場合

上記書類のほかに、提出が必要な書類(監護事実の同意書、児童の世帯の住民票)がありますので、清瀬市子育て支援課子育て支援係までお問合わせください。

氏名変更

受給者や支給対象児童の氏名を変更したときには、氏名変更の手続きが必要です。
この手続きをしていただかないと、清瀬市子育て支援課子育て支援係からの書類が届かなくなる場合がありますので、必ず手続きをお願いいたします。

提出書類

児童手当・特例給付 氏名・住所変更届

受給事由消滅手続き

受給者の方が清瀬市外に転出したときは、清瀬市での児童手当受給事由は消滅となり、新たに転出先にて児童手当の認定請求をしていただくことになります。
また、受給者の方が国外に転出した際も、清瀬市での児童手当受給事由は消滅となり、清瀬市内に残る児童の保護者の方が新たな受給者として認定請求をしていただくことになります。
なお、児童を養育しなくなった場合も児童手当受給事由消滅手続きが必要となります。

提出書類

児童手当・特例給付 受給事由消滅届


関連リンク


子育て支援課子育て支援係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 しあわせ未来センター1階
電話番号(直通):042-497-2088
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-7711


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