ページ番号1005277 更新日 2023年3月23日
中学校修了前(15歳になった日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
児童を養育している方の所得が下記表の(2)以上である場合、児童手当等は支給されません。所得が下記表の(1)以上(2)未満の場合、特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
※ 児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください(再申請の案内はございません。市報、ホームページにて申請方法をご確認ください)。
扶養親族等の数(カッコ内は例) |
(1)所得制限限度額 |
(2)所得上限限度額 |
||
---|---|---|---|---|
所得額(万円) |
収入額の目安(万円) |
所得額(万円) |
収入額の目安(万円) |
|
0人 (前年度末に児童が生まれていない場合等) |
622 |
833.3 |
858 |
1,071 |
1人 (児童1人の場合等) |
660 |
875.6 |
896 |
1,124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
698 |
917.8 |
934 |
1,162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
736 |
960 |
972 |
1,200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
774 |
1,002 |
1,010 |
1,238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
812 |
1,040 |
1,048 |
1,276 |
※ 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円を加算した額となります。
※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
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