ページ番号1005272 更新日 2024年6月14日
医療機関や薬局の窓口で健康保険証といっしょに医療証を提示すれば、保険診療のうち、乳幼児(マル乳)は自己負担分を全額、義務教育就学児(マル子)・高校生等(マル青)は自己負担分のうち200円を引いた額が助成されます。
都外の医療機関(未契約医療機関含む)で受診する場合や薬局で調剤する場合、医療証は使用できません。
医療機関等の窓口で、保険証を提示していただき、自己負担分をお支払いしてください。
また、都外国保加入者には医療証を交付していません。
いずれの場合もお支払いした自己負担分は、子育て支援課子育て支援係(しあわせ未来センター1階)へ請求すれば、請求月の翌月末日(土曜日・日曜日、祝日の場合は直前の金融機関営業日)に指定口座へ振込みにて支給いたします。(松山出張所、野塩出張所での申請については、令和6年2月をもって取扱を終了しました。)
また、郵送でも受付しておりますので、申請書(医療助成費支給申請書)をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、領収書の原本を添付し提出してください。
なお、申請の際には以下のものが必要です。
(注)郵送の場合は、申請書と領収書(原本)を提出してください
出生等でやむを得ず保険証が使用できなかった場合は、医療機関の窓口で医療費を全額(負担割合100%)支払うことになります。
その場合は、先にお子様の加入している健康保険組合等へ「療養の請求」をしてください。
その際、添付書類として領収書を健康保険組合等に提出するので、事前に領収書をコピーしておいてください。
市役所の申請時に必要となります。
保険診療と認められた場合は、保険者から「療養費支給決定通知書」が交付されるので、この通知書と領収書を添えて清瀬市役所子育て支援課に請求すれば、指定口座へ振込みにて支給いたします。
また、郵送でも受付しておりますので、申請書(医療助成費支給申請書)をダウンロードし、必要事項を記入のうえ提出してください。
なお、申請の際には以下のものが必要です。
(注)郵送の場合は、申請書と療養費支給決定通知書、領収書を提出してください。
同一診療月、同一医療機関で一定額(自己負担限度額)以上の医療費がかかった場合は、加入されている健康保険組合等からその限度額を超えた分について支給されます。
高額療養費に該当する場合は、先にお子様の加入している健康保険組合等に「療養の請求」をしてください。
「療養費支給決定通知書」の交付を受けてから、この通知書と領収書を添えて子育て支援課子育て支援係に請求すれば指定口座へ振込みにて支給いたします。
また、郵送でも受付しておりますので、申請書(医療助成費支給申請書)をダウンロードし、必要事項を記入のうえ提出してください。
なお、申請の際には以下のものが必要です。
治療のために、補装具が必要と診断された場合は、先にお子様の加入している健康保険組合等に「療養の請求」をしてください。
その際、添付書類として領収書を健康保険組合等に提出するので、事前に領収書をコピーしておいてください。
市役所の申請時に必要となります。
「療養費支給決定通知書」の交付を受けてから、この通知書と領収書を添え子育て支援課子育て支援係に請求すれば指定口座へ振込みにて支給いたします。
また、郵送でも受付しておりますので、申請書(医療助成費支給申請書)をダウンロードし、必要事項を記入のうえ提出してください。
なお、申請の際には以下のものが必要です。
子育て支援課子育て支援係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 しあわせ未来センター1階
電話番号(直通):042-497-2088
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-7711
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