医療費助成の範囲(乳幼児・義務教育就学児・高校生等)
ページ番号1005271
更新日
2023年1月31日
乳幼児医療費助成(マル乳)
保険診療の自己負担分のうち、全額を助成します。
義務教育就学児(マル子)・高校生等(マル青)医療費助成
保険診療の自己負担分のうち、通院(調剤・訪問看護を除く)の場合は、1回につき200円(上限額)を除いた額を助成します。
入院・調剤・訪問看護の場合は、医療保険の自己負担額を助成します(食事療養標準負担額を除く)。
公費助成割合
乳幼児医療費助成(マル乳)
義務教育就学児(マル子)・高校生等(マル青)医療費助成
通院に係る医療費(1回あたり)
- 保険給付:7割
- 助成割合:3割のうち200円を引いた額
- 自己負担:200円
調剤、入院及び訪問看護に係る医療費
- (注1)いずれも薬の容器代、健康診断、予防接種、文書料などの保険診療外のものは助成の対象外です。また、入院時の食事療養標準負担額や差額ベッド代、紹介状なしで200床以上の病院を受診した場合の初診料などの評価療養及び選定療養に該当する自費分も助成の対象外です。
- (注2)マル子・マル青医療証をお持ちの方で、自己負担額が200円に満たない場合は、その満たない額をお支払いください。
- (注3)学校管理下でのケガは、日本スポーツ振興センターの保険給付を受けられる場合があります。医療機関等を受診する際は医療証を使用せずに受診してください。
- (注4)交通事故など、第三者(加害者)の行為により生じた傷病については、第三者が傷病の賠償(損害補てん)をする義務があることから、原則として医療証を使用せずに受診してください。
関連リンク
子育て支援課子育て支援係
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