小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業
ページ番号1009379
更新日
2021年10月6日
小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動を利用する幼児の保護者の経済的負担を図るため、利用料の一部を給付します
対象施設等
対象施設等は次の要件をすべて満たす必要があります。
- 満3歳以上の小学校就学前の在園するすべての幼児を対象として提供している標準的な開所時間が概ね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上である施設等
- 次の「対象施設等の決定基準」をすべて満たすこと対象施設等の決定基準
- 企業主導型保育事業でないこと
- 認可保育所、認定こども園、幼稚園として認可を受けていないこと
- 小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業として認可を受けていないこと
- 子育てのための施設等利用給付を受給している満3歳以上の小学校就学前の幼児の数が、当該施設を利用する満3歳以上の小学校就学前の幼児の数の概ね半数を超えないこと
- 清瀬市外に所在する施設等については、当該施設が所在する市区町村から対象施設等の決定を受けていること
対象幼児
対象幼児は次の要件をすべて満たす必要があります。
- 満3歳以上で小学校就学前の清瀬市民
- 対象施設等を概ね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用し、当該利用日の属する月の初日に在籍する者幼児教育の無償化の給付を受けていない者(子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付を受けていない者)
- 企業主導型保育事業を利用していない者
- 清瀬市認可外保育施設等利用支援事業給付を受けていない者
- 清瀬市私立幼稚園等園児保護者負担軽減給付を受けていない者
給付金額
次のいずれか少ない額が給付されます。
- 月額2万円
- 本事業の対象施設等として決定した日の属する年度の前年度以前、過去3か年の平均月額利用料(平均月額利用料は対象施設等に御確認ください。)
- 対象幼児の保護者が対象施設等に支払った月額の利用料(入園料、施設整備費、延長保育又は預かり保育の利用料、実費徴収費の類ではないもの)
手続きの流れ
地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の対象施設等として決定を受けようとする施設等の事業者は、申請書類を清瀬市へ提出します。
提出書類・方法等は、市へお問い合わせください。
給付申請
対象幼児の保護者
施設等が定める期日までに、次の書類を施設等へ提出します。
- 清瀬市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業支給申請書(様式第4号)
- 支給申請する期間の利用料を支払ったことを証明する書類(領収書等)
対象施設等の事業者
次の書類を清瀬市へ提出します。
- 対象幼児の在籍名簿
- 保護者から提出された、清瀬市市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業支給申請書(様式第4号)及び支給申請する期間の利用料を支払ったことを証明する書類(領収書等)
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子育て支援課保育・幼稚園係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 しあわせ未来センター1階
電話番号(直通):042-497-2086(保育園・幼稚園)、042-497-2087(給食・保健)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-7711
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