ページ番号1005336 更新日 2026年3月25日
保育園に在園中または申込中の方は、家庭状況が変更したら届け出が必要です。
家庭状況に変更が生じた場合は、「家庭状況変更届」と「それを証明する必要書類」を保育・幼稚園係まで提出してください。
支給認定内容の変更に伴う申請(保育標準時間・保育短時間など)の場合は、各月20日まで(保育園に提出する場合は15日まで)に提出してください。翌月1日より適用されます。
(注)保育・幼稚園係から不定期に就労証明書の提出を求める場合がありますので、ご協力ください。
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必要書類 |
提出期日 |
備考 |
変更事由 |
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住所・氏名・電話番号・世帯員の変更、結婚・離婚など
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家庭状況変更届 | 変更後すぐに | ・世帯員の増減によって保育料の階層区分が変わる場合があります。 ・市外に引っ越す場合は別途お手続きが必要です。 |
| 退職 | 家庭状況変更届 | 退職日が決定次第すぐに | ・退職後、求職活動を行う場合は退職した日の属する月の翌月から3か月の在園が認められています。 ・3か月以内に新しく就労を開始できない場合や、就労証明書を提出できない場合は退園となります。 |
| 就職(求職活動中の方) | 家庭状況変更届 就労証明書等 |
求職活動での在園期間の最終月の10日まで | ・求職活動での在園期間の最終月(退職した日の属する月の翌月から3か月目)の10日までに必要書類が確認できない場合、その月末をもって退園となります。 ・就労が決まり、「保育標準時間」に変更が必要な場合は、各月20日までに書類の提出があれば翌月1日から認定が適用されます。20日を過ぎると翌々月からの適用となり延長保育料が発生する場合がありますのでご注意ください。 |
| 転職 |
家庭状況変更届 |
転職先が決定次第すぐに | 勤務先や就労の状況によって、別途追加で書類の提出を依頼する場合があります。 |
| 就労時間や日数の変更・異動・移転など | 家庭状況変更届 就労証明書(就労状況変更時のみ) |
変更が決定次第すぐに | 勤務時間や日数が変更になった場合、保育の必要量が変更となる場合があります。就労状況(就労時間や日数)の変更がない異動・移転の場合は家庭状況変更届のみの提出で構いません。 |
| 出産・育児休業の取得 | (1)家庭状況変更届 (2)母子手帳の写し (3)就労証明書 |
右記の期日まで |
以下の提出があれば、在園中の児童は「育休特例」として、生まれた子が1歳の年度末(3月末)まで在園できます。 |
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生活保護受給開始・終了 障害者手帳の取得など |
家庭状況変更届 障害者手帳の写し |
変更が決定次第すぐに | 世帯状況によって保育料の階層区分が変わる場合があります。 |
退職や転居等家庭の事情で保育園を退園する場合、退園する月の10日までに退園届を提出してください。(電子申請可)
※保育料を滞納している方、求職中の方は転出後に引き続き通園することはできません。
1か月以上の長期で欠席する場合は、欠席前に「保育園長期欠席届」を提出(電子申請可)してください。(欠席期間中も食材料費等は発生します。)
保育施設に在籍している児童が「無届のまま1ヵ月以上欠席する場合」や「通園日数が著しく少ない月が続いた場合」は退園となる場合があります。
長期欠席の期間は理由を問わず最大3か月です。3か月を過ぎると退園となります。
※保育施設は保育の必要性がある場合に、保護者に代わり児童に保育を提供する施設です。保育の必要性が消失し、自宅で保育が可能となった場合は退園の手続きをしてください。
下記の項目について電子申請かできます。
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子育て支援課保育・幼稚園係
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