ページ番号1004236 更新日 2020年8月30日
精神障害の疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活に制約のある方に申請により手帳が交付されます。
精神障害者保健福祉手帳は、申請時の診断書等に基づいて審査を行い、等級区分を決定します。なお、この等級は障害年金に準拠したものです。
1級:日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度
2級:日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度
3級:日常生活または社会生活が制限を受けるか、日常生活または社会生活に制限を加えることを必要とする程度
精神障害者保健福祉手帳の申請には次の書類が必要です。
手帳の有効期間は申請受理日から2年間(2年後の月末まで)で、更新を希望する方は更新申請の手続きを行う必要があります。
更新手続きは有効期限の3ヶ月前から行うことができます。
手帳交付後、手帳の記載内容(障害程度・住所・氏名など)が変わった場合は障害福祉課まで届け出てください。
精神障害者保健福祉手帳が交付されると様々なサービスをご利用いただくことができます。
おもなサービスについては下記のリンクから関連ページをお開きください。
なお、サービスによって障害等級、所得などの受給要件が異なります。また申請窓口も異なりますので、詳しくは障害福祉課にお問合せください。
障害福祉課庶務係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2072
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-5139
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