公の施設の使用料等減免


ページ番号1004264  更新日 2023年10月24日


平成25年4月1日から、公の施設の使用料等減免制度が始まりまりました。
この制度は、障害者や介護者の経済的負担の軽減と、障がい者の社会参加の促進を図り福祉の増進に資することを目的として、一般貸出を行っている市の施設について使用料等の減免をするものです。団体でのご利用に関する手続きは障害福祉課で行っています。

対象者

団体

注:団体とは、次の要件すべて満たしたうえで市の登録を受けた場合に適用されます。

個人

市内在住・在勤・在学で、身体障害者・知的障害者・精神障害者に関する手帳の交付を受けている本人と、施設を利用する際に同伴して介護する方。
注:減免対象となる介護者は次の通りです。

身体障害者の介護者

知的障害者の介護者

精神障害者の介護者

注:市内在勤・在学の方が減免を受ける場合には、その旨を証明する書類をご提出ください。

手続き方法

団体

【例】

  1. 市役所障害福祉課へ登録申請
  2. 登録証交付
  3. システムで利用日を予約
  4. 使用料支払時に登録証を提示
  5. 利用日当日に登録証を提示
    注:年度ごとに更新手続きが必要です。

個人

利用のつど係員に手帳を提示して本人等確認を受けて下さい。
システムで予約する施設の場合は、上記の3.から5.に準じます。

減免割合

減免対象

団体

個人

お問い合わせ先


障害福祉課庶務係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2072
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-5139


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