ページ番号1004259 更新日 2024年11月19日
身体障害者手帳や愛の手帳の交付を受けたとき、その等級・程度により各種手当が支給されますが、所得、年齢制限などがありますので、詳しくは係へご相談ください。各種手当は下記の一覧をご覧ください。また、年度の途中で手当額が変更になる場合もあります。
次のいずれかの障害を有する20歳未満の児童を扶養する父母または養育者
【月額】重度:55,350円 中度:36,860円
父母または養育者の前年の所得額が定められた限度以上の方や施設入所児は除く・併給制限あリ
障害福祉課庶務係
内線1324・1325・1326
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で中度以上の障害の状態にある者)を監護している父または母、もしくは、その父、母に代わって児童を養育している方
月額45,500円(全部支給)
45,490円から10,740円(一部支給)
2人目
10,750円(全部支給)
10,740円から5,380円(一部支給)
3人目以降
6,450円(全部支給)
6,440円〜3,230円(一部支給)
手当額は所得額によって決定します。
2人目以降は上記金額の全部又は一部が加算されます。
受給者と同居家族(18歳以上)の前年所得が限度額以上の方や児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき等には手当は支給されません。
子育て支援課助成係
内線2116・2117・2118
月額1人13,500円
前年所得が一定額以上の方は除く
子育て支援課助成係
内線2116・2117・2118
次のいずれかの障害を有する20歳未満の児童を扶養している方
月額1人15,500円
前年所得が一定額以上の方は除く
子育て支援課助成係
内線2116・2117・2118
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方
月額28,840円
前年所得が一定額以上の方、3か月を超えての入院者や施設入所者は除く
障害福祉課庶務係
内線1324・1325・1326
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方
月額15,690円
前年所得が一定額以上の方や施設入所者、また、障害を事由とする公的年金を受けているときは除く
障害福祉課庶務係
内線1324・1325・1326
20歳以上64歳以下であって、次のいずれかの障害を有する方
月額15,500円
前年所得が一定額以上の方や施設入所者は除く
障害福祉課庶務係
内線1324・1325・1326
次のいずれかの障害を有する方(64歳以下、最重度の方)
月額60,000円
前年所得が一定額以上の方、施設入所者は除く、3か月を超えての入院者を除く
障害福祉課庶務係
内線1324・1325・1326
20歳以上64歳以下で次のいずれかに該当する方
月額 4,000円
前年所得が一定額以上の方や施設入所者、市内居住期間が1年未満のときは除く
障害福祉課庶務係
内線1324・1325・1326
次のいずれかの障害を有する20歳未満の児童を扶養する父母等
月額 4,500円
保護者の前年所得が一定額以上の方や市内居住期間が1年未満のときは除く
障害福祉課庶務係
内線1324・1325・1326
次のいずれかに該当する方
月額 3,300円
前年所得が一定額以上の方、施設入所者及び入院者は除く
障害福祉課庶務係
内線1324・1325・1326
次のいずれかの障害を有する方
月額 1リットル当たり54円で、月30リットルまでを限度とし、使用料を補助する制度です。ただし、身障手帳3級以上の方は、使用料の限度が50リットルまでとなります。
前年所得が一定額以上の方、施設入所者及び入院者は除く
障害福祉課庶務係
内線1324・1325・1326
市が定める特殊疾病にり患しており、かつ東京都発行の特殊疾病医療券(法制番号51・54・人工透析を必要とする腎不全の82・83)をお持ちの方。
月額 4,500円
前年所得が一定額以上の方、この手当一覧の(4)、(7)、(9)、(10)の受給者を除く
障害福祉課庶務係
内線1324・1325・1326
障害福祉課庶務係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
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