住居確保給付金
ページ番号1004286
更新日
2023年7月18日
【新規申請の方】
離職・廃業等により生活にお困りの方で、就労能力及び就労意欲のある方のうち、【住居を失われた方】又は【住居を失うおそれのある方】を対象として、住居確保給付金(家賃相当分。上限あり)を支給するとともに、就労支援を実施し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
離職・廃業された方と休業等の方では、要件が異なります。詳しくは、下記の窓口でご相談ください。
支給対象
次のすべてに該当する方
- 離職等により、住居を失われた方又は住居を失うおそれのある方。
(本人の責によらない休業等に伴う収入減少により、離職等と同程度の状況にある方も対象になります)
- 申請時において、離職等の日から原則2年以内の方。給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらず減少し、離職等と同程度の状況にある方。
- 離職等の前に、自らの就労により収入を得て、世帯生計を主として維持していた方。(離職前は主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時に主たる生計維持者となっている方も対象となります)
- 離職・廃業された方で就労を目指す方は、公共職業安定所への求職の申込み及び常用就職を目指した求職活動を行える方。
休業等の方で事業再生等を目指す方は、経営相談先への相談の申込み及び自立に向けた活動を行える方。
- 申請者及び申請者と生計を一にする同居親族の収入(給与や事業収入・失業等給付・年金等の各種保険金等)の合計額が、下記の金額以下であること。
[単身世帯]84,000円+家賃額(上限53,700円)
[2人世帯]130,000円+家賃額(上限64,000円)
[3人世帯]172,000円+家賃額(上限69,800円)
[4人世帯]214,000円+家賃額(上限69,800円)
[5人世帯]255,000円+家賃額(上限69,800円)
[6人世帯]297,000円+家賃額(上限75,000円)
[7人世帯]334,000円+家賃額(上限83,800円)
※児童扶養手当等の特定の目的のために支給される手当や給付は、収入に合算しません。
- 申請者及び申請者と生計を一にする同居親族の金融資産(預貯金・現金・債券・株式・投資信託・暗号資産等)の合計が、次の金額以下であること。
[単身世帯]504,000円 [2人世帯]780,000円 [3人世帯以上]1,000,000円
- 自治体が実施する類似の貸付や給付を、申請者及び申請者と生計を一とする同居親族が受けていないこと。
※職業訓練受講給付金との併給が可能となりました。
- 申請者及び申請者と生計を一にする同居親族のいずれもが、暴力団員でないこと。
支給額
管理費、共益費を除いた家賃相当額(上限あり)を支給。
支給上限額
[単身世帯]53,700円 [2人世帯]64,000円 [3人〜5人世帯]69,800円 [6人世帯]75,000円 [7人以上の世帯]83,800円
※一定以上の収入がある世帯については、支給金額が減額されます。
支給期間
原則3か月
※支給期間中に常用就職ができなかった場合であって、規定の要件を満たしている方は、申請により、支給期間を2回まで延長することができます。(合計9か月まで)
支給方法
原則として、大家・不動産媒介業者等への代理納付。
【再支給申請について】
住居確保給付金は、原則として一人1回の支給ですが、要件を満たしている方は再支給の対象となる場合があります。支給要件等、詳しくは下記へお問い合わせください。
なお、緊急事態宣言の発出に対応した支援策としての再支給(特例)は、令和5年3月31日をもって終了しました。
相談・申請窓口
きよせ生活相談支援センター「いっぽ」
日時:月曜日〜金曜日午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)
住所:清瀬市元町1−11−21 1F北側
電話番号:042-495-5567(直通)
※事前に電話にてご予約をお願いします。
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