福祉有償運送(多摩地域福祉有償運送運営協議会)


ページ番号1005408  更新日 2024年8月1日


福祉有償運送の概要

高齢者・障害者など単独で公共交通機関を使っての移動が困難な方を対象として有償で移送サービスを行う団体(営利を目的としないNPO法人等の団体)は、道路運送法の「福祉有償運送」として、国へ登録を行わなければなりません。登録をするためには、まず自治体の設置した「運営協議会」で承認を受ける必要があります。

清瀬市を含めた多摩地域の25市町村では共同で「運営協議会」(多摩地域福祉有償運送運営協議会)を設置し、登録に関する申請内容の審査、福祉有償運送の必要性、福祉有償運送の実施に伴う安全性の確保・旅客の利便性の確保などについて協議を行っています。

多摩地域福祉有償運送運営協議会の開催予定

令和6年度第1回会議は7月29日に開催されました。会議録は後日掲載予定です。

福祉有償運送の利用方法について

利用できる方

単独で公共交通機関を利用できない方で、かつ要介護・要支援の認定が出ている方、または障害者の方等がご利用いただけます。一般のタクシーと違い、どなたでも利用できるものではありません。

利用するためには

利用を希望する方は、事前に福祉有償運送実施団体に会員登録をしていただく必要があります。申込方法等詳細は直接各団体へお問合せください。一般のタクシーと違い、会員登録をされた方が、事前の予約をしていただいた上でご利用いただけるものです。

市内の福祉有償運送実施団体

多摩地域福祉有償運送運営協議会の会議録について

下記関連ファイルをご覧ください。


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