ページ番号1003720 更新日 2024年11月6日
居宅介護支援において作成された居宅サービス計画において、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護が位置付けられた居宅サービス計画において、最もその紹介件数が多い法人(紹介率最高法人)を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合がいずれかのサービスについて80%を超えていて、「正当な理由」に該当しない場合、減算適用期間において居宅介護支援費のすべてについて所定単位数から200単位を減算します。
居宅介護支援事業所は紹介率最高法人の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成することになっています。紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、正当な理由の有無にかかわらず特定事業所集中減算に係る届出書を提出しなければなりません。80%を超えなかった場合についても、作成した当該届出書を各事業所において5年間保存しなければなりません。
特定事業所集中減算に係る届出書類は、以下のリンクからダウンロードしてご利用ください。
正当な理由の判断基準については以下を参照ください。
前期(判定期間が3月1日から8月末日まで)については、減算適用期間は10月1日から3月31日までです。
後期(判定期間が9月1日から2月末日まで)については、減算適用期間は4月1日から9月30日までです。
前期:9月15日
後期:3月15日
前期、後期とも15日が土曜日・日曜日の場合は翌営業日を提出期限とします。
郵送か窓口で受付します。
郵送の場合は下記の宛先に送付をお願いいたします。
届出書の控えが必要な場合は複写をご用意ください。郵送の場合につきましては、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
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