介護職員等処遇改善加算


ページ番号1003713  更新日 2024年4月2日


清瀬市が指定する地域密着型サービス事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業事業所において、介護職員等処遇改善加算を算定するためには、清瀬市へ「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「処遇改善計画書」をご提出いただく必要がございます。当該加算を算定(新規及び継続)する事業所は、以下の内容をご確認いただきまして、期限までに処遇改善計画書等をご提出ください。

介護職員等処遇改善加算

介護職員等処遇改善加算

処遇改善計画書の提出について

令和6年度に介護職員等処遇改善加算の算定の継続を希望する、清瀬市からの指定を受けた事業所を持つ法人は、処遇改善計画書の提出が必要です。

令和6年4月15日までに、下記の通知を参考に作成し、ご提出ください。

処遇改善計画書の様式

以下の厚生労働省ホームページより、必要書類をご用意ください。

 

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

新たに加算を取得する場合や、加算区分を変更する場合は、処遇改善計画書とは別に「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」のご提出が必要です。体制等に関する届出書の提出期限は、処遇改善計画書と異なりますので、ご確認の上ご提出ください。

 また、算定される事業所ごとの作成をお願いします。

実績報告書について

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する事業所は、各事業年度における国保連から最終の加算の支払い(入金)があった翌々月の末日までに提出をお願いいたします。

提出期限

 (例)10月から加算を取得する場合、提出期限は8月31日(必着)となります

 (例)10月から加算を算定する場合、提出期限は9月15日(必着)となります。

提出先・提出方法

窓口、もしくは郵送で受け付けます。

 


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