要介護(要支援)認定申請


ページ番号1003709  更新日 2023年10月27日


介護保険要介護・要介護認定の申請書と記入例は、このページの下にある関連ファイルよりダウンロードできます。

提出して頂く書類は、介護保険要介護・要支援認定申請書、訪問調査連絡票・介護保険被保険者証(65歳以上の方)です。

要支援・要介護認定申請書の申請先

要介護認定区分と利用できるサービス

要支援・要介護認定区分とサービスの利用限度額

介護が必要な度合い(要介護度)に応じて、「要支援1-2」、「要介護1-5」の7段階の区分になっており、区分ごとに月々にサービスの利用できる金額に上限が設けられています。(下表) 限度額の範囲内でサービスを利用したときは自己負担1割または2割ですが、限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は全額自己負担になります。

要介護度 利用サービス区分 利用限度額(1ヶ月) 自己負担額(1割) 自己負担額(2割)
要支援1 予防サービス

50,030円

5,003円

10,006円

要支援2 予防サービス

104,730円

10,473円

20,946円

要介護1 介護サービス

166,920円

16,692円

33,384円

要介護2 介護サービス

196,160円

19,616円

39,232円

要介護3 介護サービス

269,310円

26,931円

53,862円

要介護4 介護サービス

308,060円

30,806円

61,612円

要介護5 介護サービス

360,650円

36,065円

72,130円

施設などに入所して利用するサービスは、上記の限度額に含まれません。
次のサービスは、上記の限度額とは別に上限額が設定されています。

介護保険サービスの種類

介護予防サービス(要支援1から2に認定された方が利用できるサービス)

在宅サービス
地域密着型サービス
施設サービス

要支援の方は、利用できません。

介護サービス(要介護1から5に認定された方が利用できるサービス)

在宅サービス
地域密着型サービス
施設サービス

注:地域密着型サービスは、住み慣れた地域を離れずに生活を続けられるように、清瀬市民を対象として提供されるサービスです。
市内には、認知症高齢者グループホーム、認知症対応型通所介護(デイサービス)と複合型サービスの3種類のサービスがあります。

非該当(自立)に認定された方が利用できるサービス

認定調査にご協力ください

市などの認定調査員がご自宅を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞き取り調査を行います。調査時間は、おおむね60分程度かかります。

申請書等

要介護認定の申請書等については、下記のリンクよりダウンロードし、ご利用ください。


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介護保険課介護サービス係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2080
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-9990
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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