ページ番号1003708 更新日 2023年10月24日
介護保険サービスを利用する場合、その費用の1割(又は2〜3割)はサービス利用者の負担になりますが、残りの9割(又は7〜8割)は、保険給付(被保険者の皆様からの保険料や公費)でまかなわれています。しかし、交通事故等の第三者行為が原因で介護サービスが必要となった場合、その費用は加害者である第三者が負担すべきものとなります。
その場合、利用者負担分(1〜3割分)は被保険者(被害者)ご自身が直接加害者に請求していただくこととなりますが、保険給付にかかった費用(7〜9割分)は、市が損害賠償請求権を代位取得し、加害者に請求することになります(第三者求償)。
市が加害者に請求するためには、その保険給付が事故を原因とするものであることを確認するため、被保険者(被害者)から市への届出が必要となります。
※書類が提出されたのち、市は東京都国民健康保険団体連合会に委託し、相手方(加害者・損害保険会社等)と損害賠償の交渉を行います。
このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
介護保険課介護サービス係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2080
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-9990
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
Copyright (C) KIYOSE, All Rights Reserved.