介護保険住所地特例


ページ番号1003705  更新日 2021年4月26日


当ページでは、介護保険住所地特例の概要と対象施設および対象施設が提出する入退所連絡票について説明しています。


介護保険制度では、皆様がお住まいの区市町村が保険者となります。このため、清瀬市に転入した場合は、清瀬市が保険者となり、また清瀬市から転出した場合は、清瀬市は保険者ではなくなることが原則です。しかし介護保険の施設が比較的多い地域では、要介護認定をお持ちの高齢者がこれらの施設に入所し住所を移すことにより、財政負担が集中してしまいます。これを防ぐための例外として、介護保険施設に入所し、その施設に住所を移した方については、施設入所前に住んでいた区市町村が保険者を継続します。これを住所地特例といいます。

その他、施設から施設へ移るケース等、ご不明な点がございましたら、介護保険課管理係までお問い合わせください。

住所地特例対象施設の種類

住所地特例の対象となる介護保険施設の種類は下記のとおりです。

但し、地域密着型施設等の例外がありますので、詳しくは介護保険課管理係または該当施設にお問い合わせください。

住所地特例の手続き

住所地特例が適用され、清瀬市が保険者を継続する場合は、転出時に介護保険課管理係窓口にて、「介護保険住所地特例適用届」を提出していただいております。

住所地特例対象施設の担当職員の方へ

以下は住所地特例対象施設の担当職員の方に参照いただきたい情報です。

清瀬市内にある住所地特例対象施設の場合

入所のとき

市外より入所した方で、施設に住所を移した場合、住所地特例が適用となり、入所前の保険者が引き続き保険者となります。この場合、「住所地特例対象施設入所連絡票」を、清瀬市および保険者に提出してください。

退所のとき

住所地特例が適用されていた入所者が退所した場合、「住所地特例対象施設退所連絡票」を清瀬市および保険者に提出してください。

清瀬市外にある住所地特例対象施設の場合

入所のとき

清瀬市より入所した方で、施設に住所を移した場合、住所地特例が適用となり清瀬市が保険者を継続します。この場合、「住所地特例対象施設入所連絡票」を、清瀬市および施設所在地の区市町村に提出してください。

退所のとき

住所地特例が適用されていた入所者が退所した場合、「住所地特例対象施設退所連絡票」を、清瀬市および施設所在地の区市町村に提出してください。

様式について

「住所地特例対象施設入所・退所連絡票」の参考様式を関連ファイルとして掲載しますので、ご利用ください。なお、こちらの参考様式は、施設が提出するもので、入所者やその家族が提出するものではありません。


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介護保険課管理係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2079
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-9990
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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