清瀬市生計困難者に対する介護サービスに係る利用者負担額軽減制度事業
ページ番号1003701
更新日
2022年9月13日
介護サービス利用者のうち、所得が低い方で、一定の要件を満たす方等の利用者負担額(介護サービスにかかる費用の利用者負担、食費・居住費負担等)の一部を助成し、負担を軽減することで、サービスの利用を促進する事業です。
※利用者負担軽減を実施する事業者のサービス利用者のうち、以下に該当するときは利用対象外になります。
- 特別養護老人ホ−ム旧入所者(介護保険制度施行日以前に入所している方)のうち利用者負担割合が5%以下の者。
- 心身障害者ホームヘルプサービス事業利用対象者に対する助成事業運営要綱の適用を受けている者であって、その該当サービスについて。
対象者の要件
- 住民税世帯非課税であること。(世帯には、世帯を分離している配偶者又は内縁関係の者を含む。以下同じ。)
- 世帯の年間収入が基準収入額(1人世帯150万円とし、世帯構成員が1人増えるごとに50万円を加算した額)以下であること。
- 世帯の預貯金額等(有価証券等含む)が基準貯蓄額(1人世帯350万円とし、世帯構成員が1人増えるごとに100万円を加算した額)以下であること。
- 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産を所有していないこと。
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
利用者負担
介護費・居住費(滞在費)・食費の利用者負担のうち4分の1を軽減。
(老齢福祉年金受給者は2分の1)
生活保護受給者は個室居住費の全額のみ軽減。
申請手続に必要なもの
- 申請書・収入及び預貯金申告書・資産及び扶養の有無に関する申告書(介護保険課にあります。ダウンロード可)
- 世帯全員の収入が確認できる書類の写し(年金振込通知書や年金決定通知書・源泉徴収票・恩給受給証明書等)
- 世帯全員の預貯金額(定期預金等・有価証券等を含む)が確認できる書類の写し(前年1月1日から申請時点までの残高が記載された名義人や口座番号がわかるもの)
- 介護保険被保険者証
対象サービス
- (介護予防)訪問介護(第一号事業含む)
- (介護予防)通所介護(第一号事業含む)
- (介護予防)短期入所生活介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- (介護予防)認知症対応型通所介護
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 介護福祉施設サービス
- (介護予防)短期入所療養介護
- (介護予防)訪問入浴介護
- (介護予防)訪問看護
- (介護予防)訪問リハビリテーション
- (介護予防)通所リハビリテーション
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介護保険課介護サービス係
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電話番号(直通):042-497-2080
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-9990
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