高額医療・高額介護合算制度


ページ番号1003700  更新日 2021年5月27日


高額医療・高額介護合算制度

高額医療・高額介護合算制度は、介護保険と医療保険両方の自己負担額が高額になったとき、限度額を超えた分を支給し、負担を軽減する制度です。介護保険と医療保険で、それぞれの限度額(1か月)を適用した後、年間の自己負担額を合算して限度額(下記参照)を超えたときは、その超えた分が後から支給されます。

  1. 医療保険と介護保険の両方に自己負担額がある世帯が対象です。
  2. 計算期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの12ヵ月間です。
  3. この支給を受けるためには、加入されている医療保険への申請が必要です。

※対象者には医療保険側より申請書が送付されてきます。

 

【70歳未満の方】

所得区分

(基礎控除後の総所得金額等)

限度額

901万円超 212万円
600万円超〜901万円以下 141万円
210万円超〜600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
区市町村民税非課税世帯 34万円

 

【70歳以上の方】

所得区分

限度額

現役並み所得者 課税所得690万円以上 212万円
課税所得380万円以上 141万円
課税所得145万円以上 67万円
一般(課税所得145万円未満) 56万円
区市町村民税非課税世帯 区分U 31万円
区分T(※1) 19万円(※2)

※1)世帯全員が年金収入80万円以下で、その他所得がない方

※2)介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は、限度額は31万円

 

対象にならない費用

福祉用具購入費の利用者負担分

住宅改修費の利用者負担分

支給限度額を超える利用者負担分

施設利用時の居住費、食費、日常生活費など


介護保険課介護サービス係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2080
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-9990
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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